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​売買・取引

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売買

当事者の一方(売主)がある財産権を相手方(買主)に移転することを約束し、相手方(買主)がこれに対してその代金を支払うことを約束する契約。有償、双務、諾成の契約で、典型契約の一つとして民法に規定され(五五五~五八五)、その規定は、有償契約一般に準用される(五五九)。なお、商人間の売買については、商法に若干の特例規定が設けられている(商二編二章)。

[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

取引

商人間又は商人と一般人との間において営利目的で行われる売買行為。実質的な意味での商行為と同義に用いられることが多い。例、「不当な対価をもつて取引すること」(独禁二⑨ロ)。

売却

売り払うこと。取引行為での例、「先取特権は、その目的物の売却…によって債務者が受けるべき金銭…に対しても、行使することができる」(民三〇四①)。また、物を換価する場合に用いる例、「不動産の売却は、裁判所書記官の定める売却の方法により行う」(民執六四①)。

[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

販売

売ること、売りさばくこと。対価を得て財産権を他の者に移転することをいうが、単発的、偶発的な売買行為ではなく、営業又は事業として反復継続的に行われる場合に用いられる。例、「物品の販売又はその媒介の委託を受けた代理商」(商二九)。

[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

発売

自ら製造や輸入した物や発行する証票を売り出すこと。対価を得て他人に財産権を移転すること。この場合、単に偶発的な一回限りの売買行為による場合でなく、営業又は事業として、すなわち営利目的があるかどうかを問わず、反復かつ継続的に行われるものを指す。「富くじを発売した者」(刑一八七①)などと用いられる。

[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

換価

金銭以外の財産を金銭に換えることをいう。通常、債権の実行に充てるため競売公売の手続によって売却する場合に用いられる。

[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

 

買受け

買い入れること。対価を支払うものである点で、有償、無償を問わない「譲受け」と異なる。

[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

 

買い戻し

売主が一度売った物を対価を支払って取り戻すこと。一般には、売主が一定期間内に売買代金及び契約費用に相当する金額を買主に返還して目的物を取り戻すことができるという解除権留保の売買契約に基づく取戻しをいい、再売買の予約によるものと区別する。民法は不動産についてのみ買戻しとして規定している(五七九~五八五)。

[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

 

買占め

価格の上昇を見込んで、又は価格を上昇させるため、商品等を集中的に買い集めること。物価統制令においては、業務上不当な利益を得る目的をもってこれを行うことが禁止されており(一四)、「生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律」(昭四八法四八)においては、買占めにより保有している特定物資の売渡命令等(四)について規定している。

[有斐閣 法律用語辞典 第4版]
 

買収

特定の目的を達成するため、金銭、物品その他の財産上の利益や公私の職務の供与等を行うこと。

[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

下取り

下取りとは,物品を買い入れる際、当該物品と同一の用途に供されていた買受人の所有に属する物品を、対価の一部として、当該買入れに係る物品と引換えに売渡人に譲渡することをいいます(国の所有に属する自動車等の交換に関する法律1条)。

ー売買​の種類ー

競争売買

広義には、多数の者を競争させ、その中で最も有利な内容を提示した者との間で取引を成立させる売買の方法を指し、競り売買入札をも含むが、狭義には、取引所で行われる競り売買をいう。

[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

相対売買

売方又は買方が自由にその売買の相手方を選び、両者の合意によって売買を成立させる方法。競争売買に対する語。特に、証券取引において、取引所を通さずに、協会員間又は協会員と顧客との間で行われる売買取引をいうことが多い。なお、卸売市場法では、せり売又は入札の方法に対し、一の卸売業者と一の卸売の相手方が個別に売買取引を行う方法を「相対取引」としている(三五①)。

[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

公売

広義では、法律に基づき公の機関が強制的に買受けの機会を公開して行う売買。民事執行法に基づく強制競売(四五~九二)がその例である。狭義では、国税徴収法に基づく国税滞納処分又はその例による処分において、徴収機関が差し押さえた財産を入札又は競り売りの方法で換価する手続をいう(九四~一〇八)。

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ー競争売買​の種類ー

競り売買

売手又は買手の一方が複数となり、その間で競り合わせることによって、最も有利な条件の者との間で売買を成立させる売買方法。売手一人に買手が複数で高い価格を競争させることを「競り売り」といい、買手一人に売手が複数で安い価格を競争させることを「競り買い」という。「入札」と異なり、競争者はその場で相手の提示条件を知ることができ、それに応じて新たな条件を提示することができる。

[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

 

入札売買

多数の競争者に文書で契約内容を提示させ、最も有利な条件を提示した者との間に売買契約を締結する方式の売買。入札に付する旨の表示は申込みの誘引に、入札は申込みに、落札は承認に該当する。

[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

ー競争売買​の方法ー

競売

一般には、売主が多数の者に買受けの申出を行わせ、最高価額の申出をした者に売るという売買方法で、「きょうばい」ともいい、「競り売り」と同義。法令上の制度としては、民事執行法は、不動産、船舶の売却方法としての強制競売、担保権の実行としての競売、民法・商法等の規定による換価のための競売を定める(一)。

[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

競り売り

多数人に口頭で買受けの申出をさせ、最高価額の申出人に売り渡すこととする売買の方法。民事執行における売却の方法の一つ(民執六四・一三四)。

[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

 

競売買

取引所用語で、売手及び買手が共に多数ある場合に、その各々の側で値競り(ねぜり)をし、その値段の一致したものについて売買を成立させる売買方法。取引所の売買取引方法の一種として定められており、売買の相手が特定しない点に著しい特色がある。

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ー取引​の方法ー

実物取引

売買の目的物とその代金の授受が現実に行われる取引現物取引ともいう。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

差金取引

将来の一定の時期において売買の目的物の受渡しをすることを約したときに、その期限内に転売又は買戻しを行い、その代金の差額の授受によって決済することができる取引(商品取引所等における先物取引など)。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

​清算取引

将来の一定の時期において売買の目的物の授受を約し、その期日に現実に決済するほか、期日前に反対売買をして差金の授受により決済することもできる取引(商品取引所における先物取引など)。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

 

取引の対象となる物

商品

商取引の対象となる。主として動産であるが、不動産、有価証券等も商品となることがある。

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