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陳述・主張・弁論

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陳述

一般に、口頭で述べること。訴訟法上は、当事者や関係人が裁判所又は裁判官に対し、事件又は訴訟手続について、口頭又は書面で、法律上の主張をし、又は事実を供述すること。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

主張

民事、刑事の訴訟手続において、申立てを理由付けるために、当事者が自己に有利な具体的法律効果又は具体的事実を裁判所に陳述すること。

[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

法律効果に関する主張を法律上の主張,事実の存否に関する主張を事実上の主張という。

[有斐閣 法律学小辞典 第5版]

 

​弁論

  1. 民事訴訟法上、当事者が本案の申立て並びにその申立てを理由あらしめる法律上及び事実上の主張について陳述し、並びに証拠を提出すること。口頭主義と結びつき、口頭弁論と同意義となる。

  2. 刑事訴訟法上は、まず、公判手続の意味(例、弁論の分離・併合)で用いられ、更に、法律上又は事実上の主張の陳述及び証拠調べの請求の意味とか、証拠調べ終了後の検察官、被告人又は弁護人の意見(最終弁論)の意味で用いられる。

[有斐閣 法律用語辞典 第4版]
 

ー陳述・主張の分類ー

供述

被疑者、被告人、証人などが自らの知覚した事実を事実として述べること。質問又は尋問に答える場合に限られない。訴訟上の主張と併せて「陳述」という。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

申述

訴訟当事者が裁判所又は受命裁判官に対してする弁論。訴訟行為たる申立てのほか、申立てを支持するためにする全ての法律上、事実上の陳述を含む。書面又は口頭で行われる。主として民事訴訟手続で用いられる語。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

法律上の主張

民事訴訟において、法規の適用の結果である具体的な権利関係を主張すること及びその内容。例えば、自分がその土地の所有者であるとか、消費貸借は成立しなかったというような主張。これに対し、法律上の主張を裏付ける具体的な事実の存否の主張を「事実上の主張」という。法律上の主張にかかる陳述は、権利自白の対象となる。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

​対抗

既に効力の生じた法律関係を第三者に主張すること。「第三者に対抗することができない」とは、第三者を保護して取引の安全を図ろうとする場合に、当事者間では有効であるが、第三者に対しては有効であることを主張することができず、一方、第三者からはこれを認めることができるという法律関係を表す表現として用いられる(民一七七等)。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

​抗弁

民事訴訟における防御方法の一種で、被告が原告の申立て又は主張を単に否認するのではなく、その申立て又は主張を排斥するために、別個の事項を主張すること。抗弁については被告が証明責任を負う。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

​援用

一定の事実を自己の利益のために主張すること。例、「時効は、当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない」(民一四五)、「補助参加人の訴訟行為は、補助参加を許さない裁判が確定した場合においても、当事者が援用したときは、その効力を有する」(民訴四五④)。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

弁明

自己のために弁解すること。説明して物事をはっきりさせること。法令上は、許可の取消しなどの不利益処分を行う場合に、被処分者に事前に自己弁護の機会を付与するときにこの語が用いられることが多い(例、薬七六、国会一一三、行手一三①等)。なお、同様の場合について、「意見陳述」(無差別殺人団規二六③)あるいは「釈明」(保険業二七九②)の語を用いた例もある。

​釈明

一般には、意見、立場、事情等について説明すること。

  1. 訴訟法上は、事実関係や法律関係を明確にさせるために、裁判所から当事者に対してされた質問に答えてする当事者の陳述。

  2. 行政法上は、聴聞の手続において行政庁に対し自己の意見、立場等を説明すること。

[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

論告

論告とは,証拠調が終つた後,検察官が,法廷で調べられた証拠に基づき,事実及び法律の適用について意見を陳述することをいいます(刑事訴訟法293条1項,裁判所「論告」参照)。)またその事件について,被告人をどのくらいの刑に処することが相当であるかの検察官の意見を求刑といいます。論告に対応して,被告人及び弁護人には,最終に陳述する機会を与えられ,その陳述を最終弁論といいます(刑事訴訟法293条2項,刑事訴訟規則211条参照)。

ー民事訴訟における相手方の主張に対する対応の分類ー

自白(事実の)

民事訴訟法上は、自己に不利益な法律関係の基礎となる事実を認めること。裁判上のものと裁判外のものとがあり、裁判上の自白は、一定の範囲で裁判所の認定を拘束する効果を生ずる(民訴一七九)。

[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

​権利自白

民事訴訟において、自己に不利益な権利関係や法律効果の存否を認める当事者の陳述。具体的事実を対象としない点で、本来の自白と異なる。請求自体についての権利自白は、請求の認諾又は請求の放棄となり、前提事項に関する場合(例えば、「過失を認める」旨の陳述)には、自白と同様に裁判所を拘束するかどうか争いがあるが、拘束しないと考えるのが一般である。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

​否認

民事訴訟において、相手方当事者の事実に関する陳述を否定する陳述。否認された事実については証拠をもって明らかにすることを要する。直接に否定する単純否認と、対立する事実を主張して間接的に否定する間接否認(積極的否認)とがある。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]
 

​不知の陳述

民事訴訟において相手方が主張した事実を知らない旨答えること。不知の陳述は否認したものと推定される(民訴一五九②)。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

ー犯罪事実を自ら認めることー

 

自首

犯罪事実又は犯人が誰であるかが捜査機関に発覚する前に、犯人自ら捜査機関に対して犯罪事実を申告し、その処分に服する意思を表示すること。一般には、裁量的な法律上の減軽理由になる(刑四二①)が、特別の規定により、刑を免除すべき事由になることもある(例、刑八〇、爆発一一)。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

捜査機関に発覚する前とは、犯罪の事実が全く官に発覚しない場合は勿論、犯罪の事実は発覚していても犯人の何人たるかが発覚していない場合をも包含するのであるが、犯罪事実及び犯人の何人なるかが官に判明しているが犯人の所在だけが判明しない場合を包含しない(刑法42条, 最判昭和24年5月14日刑集第3巻6号721頁)。

自白

刑事訴訟法上は、自己の犯罪事実の全部又は重要部分を承認する供述。公判期日外の自白が証拠となるためには、任意性があることなど一定の要件を満たすことが必要(刑訴三一九)。

[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

​自認

公判廷において、自ら有罪であることを認める被告人の陳述
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

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