汚物・排せつ物・不要物
廃棄物
廃棄物とは,人が不要とした物(油及び有害液体物質等を除く。)をいいます(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律3条6号)。
廃棄物
廃棄物とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)をいいます(廃棄物の処理及び清掃に関する法律2条1項)。
一般廃棄物
一般廃棄物とは、産業廃棄物以外の廃棄物をいいます(廃棄物の処理及び清掃に関する法律2条2項)。
産業廃棄物
産業廃棄物とは、次に掲げる廃棄物をいいます(廃棄物の処理及び清掃に関する法律2条4項)。
一 事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物
二 輸入された廃棄物(前号に掲げる廃棄物、船舶及び航空機の航行に伴い生ずる廃棄物(政令で定めるものに限る。第十五条の四の五第一項において「航行廃棄物」という。)並びに本邦に入国する者が携帯する廃棄物(政令で定めるものに限る。同項において「携帯廃棄物」という。)を除く。)
食品廃棄物等
食品廃棄物等とは、次に掲げる物品ををいいます(食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律2条2項)。
一 食品が食用に供された後に、又は食用に供されずに廃棄されたもの
二 食品の製造、加工又は調理の過程において副次的に得られた物品のうち食用に供することができないもの
建設資材廃棄物
建設資材廃棄物とは、建設資材が廃棄物となったものをいいます(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律2条2項)。
容器包装
容器包装とは、商品の容器及び包装(商品の容器及び包装自体が有償である場合を含む。)であって、当該商品が費消され、又は当該商品と分離された場合に不要になるものをいいます(容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律2条1項)。
容器包装
容器包装とは、食品又は添加物を入れ、又は包んでいる物で、食品又は添加物を授受する場合そのままで引き渡すものをいいます(食品衛生法4条5項)。
容器包装廃棄物
容器包装廃棄物とは、容器包装が一般廃棄物となったものをいいます(廃棄物の処理及び清掃に関する法律2条4項)。
ポリ塩化ビフェニル廃棄物
ポリ塩化ビフェニル廃棄物とは、ポリ塩化ビフェニル原液、ポリ塩化ビフェニルを含む油又はポリ塩化ビフェニルが塗布され、染み込み、付着し、若しくは封入された物が廃棄物となったもの(環境に影響を及ぼすおそれの少ないものとして政令で定めるものを除く。)をいいます(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法2条1項)。
高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物
高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物とは、次に掲げる廃棄物をいいます(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法2条2項)。
一 ポリ塩化ビフェニル原液が廃棄物となったもの
二 ポリ塩化ビフェニルを含む油が廃棄物となったもののうち、これに含まれているポリ塩化ビフェニルの割合が政令で定める基準を超えるもの
三 ポリ塩化ビフェニルが塗布され、染み込み、付着し、又は封入された物が廃棄物となったもののうち、ポリ塩化ビフェニルを含む部分に含まれているポリ塩化ビフェニルの割合が政令で定める基準を超えるもの
高レベル放射性廃棄物
高レベル放射性廃棄物とは、使用済燃料から核燃料物質その他の有用物質を分離した後に残存する物(固型化したものを含む。)をいいます(国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法2条7項)。
分別基準適合物
分別基準適合物とは、市町村が第八条に規定する市町村分別収集計画に基づき容器包装廃棄物について分別収集をして得られた物のうち、環境省令で定める基準に適合するものであって、主務省令で定める設置の基準に適合する施設として主務大臣が市町村の意見を聴いて指定する施設において保管されているもの(有償又は無償で譲渡できることが明らかで再商品化をする必要がない物として主務省令で定める物を除く。)をいいます
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律2条6項)。
海岸漂着物
海岸漂着物とは、海岸に漂着したごみその他の汚物又は不要物をいいます(美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律2条1項)。
解体自動車
解体自動車とは、使用済自動車を解体することによってその部品、材料その他の有用なものを分離し、これらを回収した後に残存する物をいいます(使用済自動車の再資源化等に関する法律2条2項)。
特定再資源化物品
特定再資源化物品とは、自動車破砕残さ及び指定回収物品をいい、「特定再資源化等物品」とは、特定再資源化物品及びフロン類をいいます(使用済自動車の再資源化等に関する法律2条2項)。
指定回収物品
指定回収物品とは、自動車に搭載されている物品であって、次の各号のいずれにも該当するものとして政令で定めるものをいいます(使用済自動車の再資源化等に関する法律2条6項)。
一 当該自動車が使用済自動車となった場合において、解体業者が当該使用済自動車から当該物品を回収し、これを自動車製造業者等に引き渡してその再資源化を行うことが、当該使用済自動車の再資源化を適正かつ円滑に実施し、かつ、廃棄物の減量及び資源の有効な利用を図る上で特に必要なもの
二 当該物品の再資源化を図る上で経済性の面における制約が著しくないと認められるもの
三 当該自動車が使用済自動車となった場合において、当該物品の再資源化を図る上でその物品の設計又はその部品若しくは原材料の種類が重要な影響を及ぼすと認められるもの
自動車破砕残さ
自動車破砕残さとは、解体自動車を破砕し、金属その他の有用なものを分離し、これらを回収した後に残存する物をいいます(使用済自動車の再資源化等に関する法律2条2項)。
ビルジ
ビルジとは,船底にたまつた油性混合物をいいます(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律3条12号)。
廃油
廃油とは,船舶内において生じた不要な油をいいます(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律3条13号)。
家畜排せつ物
家畜排せつ物とは、牛、豚、鶏その他政令で定める家畜の排せつ物をいいます(家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律2条)。