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害する・傷つける・いじめ・差別的言動・虐待

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​害する

損なう。傷つける。殺害する。例、「証言がこれらの者の名誉を害すべき事項に関するときも、同様とする」(民訴一九六)。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

​侵害

他人の権利や利益を侵し、損害を与えること。例、「他人の権利…を侵害した者」(民七〇九)。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]
 

傷つける

身体又は物に傷を負わせる(必ずしも外傷に限られない)。信用等を損なう。例、「職員は、その官職の信用を傷つけ、又は官職全体の不名誉となるような行為をしてはならない」(国公九九)、「品位を傷つける取扱い」(入管五三③)。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]
 

​毀損

こわすこと。傷をつけること。有形物に損傷を与える場合だけでなく、無形物たる名誉、信用等を侵害することについても用いられる(刑二三〇・二三三)。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

いじめ

いじめとは、学校に在籍する児童又は生徒に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいいます(いじめ防止対策推進法2条1項・3項)。

職場のパワーハラスメント

職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいいます(「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキング・グループ報告」5頁)。

本邦外出身者に対する不当な差別的言動

本邦外出身者に対する不当な差別的言動とは、本邦外出身者に対する差別的意識を助長し又は誘発する目的で公然とその生命、身体、自由、名誉若しくは財産に危害を加える旨を告知し又は本邦外出身者を著しく侮蔑するなど、本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として、本邦外出身者を地域社会から排除することを煽動する不当な差別的言動をいいます(本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律2条)。

児童虐待

児童虐待​とは,保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。)がその監護する児童(十八歳に満たない者をいう。)について行う次に掲げる行為をいいます(児童虐待の防止等に関する法律2条柱書)。
一 児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
二 児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること。
三 児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護者以外の同居人による前二号又は次号に掲げる行為と同様の行為の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること。
四 児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。)その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

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