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​保留・留保・猶予

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保留

あるものや状態を一定期間そのままに保っておくこと、留めておくこと。また、意思や態度、処分などをその場で決めないで、決定をしばらく先に延ばすこと。法令上は、行政処分の可否の決定を暫時先延ばしする場合などに用いられる。例えば、自動車運転の「免許を保留」(道交九〇)など。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

 

留保

  1. 国際法上は、国が、条約の特定の規定の自国への適用に当たりその法的効果を排除又は変更することを意図して、条約への署名又は条約締結の際に単独に行う声明。原則として他の当事国の同意を必要とする。条約の適用関係を複雑にすることもあり、一般には望ましくないとされるが、条約への参加を容易にするため留保を一定範囲で積極的に認めることがある。

  2. 権利義務の移転等に際し、一定の条件を付して効力の一部を制限し、又はその権利義務の一部を残留、保持すること。例、解約手付けによる解除権の留保。

  3. 公示催告手続上、権利を届け出た者があるときは、除権決定においてその届け出た権利を留保すべき旨の規定があるが(非訟一〇六③)、この留保は、除権決定の効果を制限し、届け出た権利については及ぼさないという意味である。

[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

起訴猶予

犯罪捜査の結果、犯罪の嫌疑が十分あり、訴訟条件も備わっているが、犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況を考慮した結果、処罰する必要がないと考えるときに、公訴を提起しないこととする検察官の処分(刑訴二四八)。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

宣告猶予

宣告猶予とは,被告事件について犯罪の証明があった場合において,裁判所が相当と認めるときに判決の宣告を一定期間猶予する制度をいいます(法制審議会少年法・刑事法(少年年齢・犯罪者処遇関係)部会第2分科会「宣告猶予制度(考えられる制度の概要)」(法務省,第10回会議配布資料)参照)

執行猶予

刑の言渡しをした場合に、情状によりその執行を一定期間猶予し、その期間を無事経過するときは刑を受けることがなくなる制度(刑一編四章)。前に禁錮以上の刑に処せられたことがないか、処せられてもその執行終了後五年を経過した者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五〇万円以下の罰金に処せられたとき、及び前件で執行猶予中の者が一年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受けたときに付せられ得る。猶予期間は一年以上五年以下の範囲内で定められる。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

 

支払猶予(モラトリアム)

慌や災害などの非常事態において、法令によって一般的に債務者のために一定期間金銭債務の支払を猶予すること。我が国では、関東大震災や昭和二年の金融恐慌の際に緊急勅令によって実施されたことがある。猶予期間中は、債務者は履行遅滞の責任を免除される。なお、災害対策基本法には、災害非常事態に際しての緊急措置として、金銭債務の支払の延期が規定されている(一〇九①)。

[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

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