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保存・保管・改良

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保存行為

管理行為の一種で、財産の滅失、損壊を防ぎ、その現状を維持する行為。家屋の修繕や債権の消滅時効の中断などはその例。財産の全体としての価値を維持するための行為であるから、例えば、腐敗しやすい物を売却することなども含まれる。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]
 

利用行為

財産の管理行為の一つで、財産の性質を変更しないでその用法に従って利用し、収益する行為。事実行為ばかりでなく、法律行為である場合もある。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]
 

改良行為

管理行為の一種で、財産の性質を変えない範囲内でその使用価値又は交換価値を増加する行為のこと。事実行為の場合もあり、法律行為の場合もある。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

コラムー保管と保存ー

保管

ある物(主として他人の物)を保持して、滅失、毀損を防ぐこと。類似の語に「保存」があるが、これは、物を保持するという消極的なものにとどまらず、財産の現状維持のために積極的な行為を行うことをも含む点に差異がある。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

コラムー保存行為・改良行為の例ー

​修理

直すこと。法令上は、機械、器具等の機能を保持するために直すことをいう場合が多い。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]
 

修繕

損傷したものを繕い直すこと。例えば、道路の修繕(道一三・四二)とは、道路の損傷した構造を保持、回復する工事のこと。また、建築物の修繕(建基二・三②)、賃貸人の修繕義務(民六〇六)等がある。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

​補修

建造物、器物、機械等の損傷や故障が生じた部分を補い繕うこと、直すこと。例、「被災建築物の補修に必要な資金」(住宅金融支援機構一三①)。修繕と区別して、その物の効用が従前より増す場合をいうことがある。「公営住宅若しくは共同施設の補修」(公住八③)など。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

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