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​事件・事案・案件

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事件

法令用語としては、問題として取り上げられる事柄を指す(自治一一〇・一一二等)。刑事訴訟法二〇条、民事訴訟法二三条一項、特許法一三九条等の規定で用いられている「事件」も同義であり、具体的に訴訟又は審判手続の対象となっている事柄を指す。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

 

​事案

現に問題となっている事柄又は問題となるべき事柄を指す。特に、かかる事柄の主として内容面に着目して、それをこれから処理すべき問題として取り上げるという観点から表現する場合に用いられる(刑訴一、外為法五六等)。

案件
議題とされる事案その他処理されるべき問題。例、「常任委員会及び特別委員会は、会期中に限り、付託された案件を審査する」(国会四七①)。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

​ー正常ではない出来事ー

事故

  1. 物事の正常な運行や人の業務の執行の支障となるような出来事(典三、内九)。

  2. 商法三編六章や国民年金法、労働者災害補償保険法等の社会保険法令では、保険事故の意で用いている(商八二四、国年七〇、労災八等)。

[有斐閣 法律用語辞典 第4版]
 

​事変

  1. 一般には、「天災事変」、「天災、事変その他の非常事態」などのように「天災」等の語と併せて用いられ、自然現象や社会現象のうち非常の出来事(地震、水災、内乱、暴動等)を意味する。例えば、民法一六一条は、「時効の期間の満了の時に当たり、天災その他避けることのできない事変のため時効を中断することができないときは、その障害が消滅した時から二週間を経過するまでの間は、時効は、完成しない」と規定する。

  2. 国際間の武力行使であって国際法上の戦争に至らないものを指す場合がある。戦傷病者戦没者遺族等援護法の「戦時又は事変に際し…」(二①)などがその例。

[有斐閣 法律用語辞典 第4版]
 

​変乱

戦争その他これに準ずるような異常かつ非常の出来事。「戦争その他の変乱」(保険五一)とあるように、自然的災害などは含まず、専ら人為的原因によって生ずるものを指す。保険においては、法定免責事由の一つとされ(保険五一、森林国営保険法一五等)、約款では更に「戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動」のように詳細に例示されている。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

ー事実問題・法律問題ー

法律問題

  1. 広義では、法律の解釈、適用に関する問題をいい、政治問題や経済問題に対する。

  2. 訴訟法上は、裁判所が裁判するに際し、確定した事実関係を前提として法律を解釈し適用することに関する問題。

  3. 行政法上は、行政行為について、その当否の問題ではなく、適法か違法かの問題として裁判所の判断に服する問題。

事実問題

裁判所が事件について審判するには、まず事実関係を確定し、その確定した事実に法律を適用することになるが、この法律的判断の前提となる事実関係の確定に関する問題。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

​コラムー議案・決議案・法律案ー

議案

​会議において議決すべき案件。国会法関係では、議院の議決の対象となる案件を議案と議案以外の案件とに区別し、両者の間で議事手続を異にしており、一般に、法律案、予算、憲法八条(皇室の財産授受)による議決案、議院規則の案、決議案等は議案として、また、議事運営上の動議等は議案以外の案件として取り扱われているが、両者の実質的区別は必ずしも明らかでない。なお、憲法にいう議案は国会法関係でいう議案に限られない。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

決議案

​決議案とは,議案であって(国会法41条1項「議案(決議案を含む。)」参照),会議における議決を求めて提出するものをいいます

法律案

法律案とは,国会の議案であって(衆議院規則「法律案その他の議案」参照),両議院で可決することその他憲法の特別の定めによって法律となるものをいいます(日本国憲法72条前段,59条1項参照)。また内閣から国会に法律案として提出されることを求めて閣議に附されるものも法律案といい(内閣法制局設置法3条1号参照),その法律案を内閣提出法律案といいます(「内閣提出法律案の整理について」(昭和38年9月13日 閣議決定)参照)。略して法案ともいいます(例として,国立国会図書館法15条1号,国会法51条2項)。

法律案の原案

上記法律案と区別して,主管省庁が作成した段階のもの,すなわち閣議に附される前のものは,「法律案の原案」と呼ばれます。しかし,閣議に附される前であっても「法律案の原案」が内閣法制局の予備審査を経ると,「法律案」と呼ばれます。本来は,内閣法制局の審査は,「閣議に附される法律案」について行われるものです(同法3条1号)。しかし,現在の実務では,閣議請議前に,主管省庁が作成した「法律案の原案」について内閣法制局の審査(いわゆる予備審査)が行われており,そこから閣議請議前であっても内閣法制局の予備審査を経たものは,「法律案」と呼ばれます。(内閣法制局「法律の原案作成から法律の公布まで」うち「閣議請議は、内閣法制局の予備審査を経た法律案に基づいて行われます」参照)。

閣議付議案件

閣議付議案件とは,閣議に付議される案件をいい,憲法、法律等により内閣の職権とされているもの(いわゆる必要的付議事項)、その他にも、特に法令上の根拠がなくとも行政府内で一定の方針を確定しておくためのもの(いわゆる任意的付議事項)に区別されます。閣議に案件を付議するには,内閣総理大臣が発議するか(内閣法4条2項)又は各大臣が閣議請議をするか(同法4条3項)のいずれかの方法によります。閣議に付議された案件は,その内容により、「閣議決定」、「閣議了解」、「閣議報告」として処理されます(首相官邸「内閣制度と歴代内閣」参照)。

吊るし

吊るしとは,各議院に発議又は提出された議案につき、議院の会議において、その議案の趣旨の説明を聴取するため,議院運営委員会が特にその必要を認めた場合、その説明がなされるまで,その議案が委員会に付託されない状態をいいます(国会法56条の2,56条2項参照)。

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