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​解釈

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解釈

文章や物事の意味を受け手の側から理解すること。また、理解した内容や理解した内容の説明をいう。[有斐閣 法律用語辞典 第4版]
 

法の解釈
法を具体の事案に適用するに当たって法のもつ意味内容を客観的かつ具体的に明確化する作業のこと。法は、現実に生じ得る全ての事象を想定して具体的に規定することは困難であり、また、適当でもないことから、法の規定はいきおい一般的、抽象的、包括的にならざるを得ず、ここに法解釈学の必要性が生ずる。解釈の技術としては、拡張解釈、縮小解釈、勿論(もちろん)解釈、類推解釈、反対解釈、文理解釈などがある。法の解釈の最終目的は、単なる法文の文法的解釈や機械論的説明ではなく、不断に流動する社会の実態に即して法の客観的な妥当性・正当性・公平性を実現していくことにある。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

コラムー解釈はすべてのテキストに対して必要か


「実定法に限らず、およそテキストのあらゆる理解は「解釈」として受けられるべきだという主張は、あらゆるテキストの理解を無限後退に陥らせ、その理解を不可能とする。解釈とは、あるテキストを別のテキストに置き換える作業である。あるテキストを理解するために、それを必ず別のテキストに置き換える必要があるとすると、その別のテキストを理解するためにも、それをさらに別のテキストに置き換える必要がある。この作業は無限に続く。法の解釈は、解釈抜きで成り立つ理解が存在する(それがむしろテキストの理解なるものの通常の姿である)ことを前提とする例外的な活動であり、そうした活動でしかありえない」(長谷部恭男『憲法学の虫眼鏡』(羽鳥書店、2019年)47頁)

コラムー有権解釈とそれ以外の解釈の違いー

「実定法は自身が「権威」であると主張する」。すなわち「実体法が果たしている核心的役割は…自分で考えるのではなく、法の定めるように行動するよう、人々の実践的判断を誘導し、変更する点にある」。

「実体法がこうした役割を果たすためには、実体法のテキストは読んで直ちにその意味が理解できるものでなければならない」が、そうではない法については、「本来の実定法であるはずのテキストに代わり「権威」として機能するものとして、「有権解釈」が登場する」。

有権解釈は実定法と同様、人々の実践的判断に置き換わる。…有権解釈は有象無象の解釈とは異なっている。それは自身が「権威」であると主張する」。​
(長谷部恭男『憲法学の虫眼鏡』(羽鳥書店、2019年)41-47頁参照)

 

有権解釈

権限のある機関による法の解釈。公権的解釈ということもある。学理解釈と異なり、拘束力を有する。解釈を行う機関によって、立法解釈、行政解釈、司法解釈に分かれる。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

コラムー判例による憲法の解釈の方法

合憲限定解釈・合憲的制限解釈

合憲限定解釈とは,規定の文理のままでは規制範囲が広すぎ,合憲性審査におけるいわゆる「厳格な基準」によれば必要最小限度を超えており,利益較量の結果違憲の疑いがあるため,その範囲を限定した上で結論として合憲とする手法をいいます(最判平成24年12月7日 刑集第66巻12号1337頁・千葉勝美裁判官補足意見)。

合憲的制限解釈とは,基本的人権を侵害するような広範に過ぎる制限、禁止の法律の規定が,基本的人権の侵害にあたる場合がむしろ例外で、原則としては、その大部分が合憲的な制限、禁止の範囲に属するようなものである場合に、当該規定自体を全面的に無効とすることなく、できるかぎり解釈によつて規定内容を合憲の範囲にとどめる方法をいいます

最大判昭和48年4月25日 刑集第27巻4号547頁・田中二郎ら5裁判官意見参照)。

適用違憲

適用違憲とは,合憲的制限解釈が困難な場合に、具体的な場合における当該法規の適用を憲法に違反するものとして拒否する方法をいいます(最大判昭和48年4月25日 刑集第27巻4号547頁・田中二郎ら5裁判官意見参照)。

表現の自由を規制する法律の規定について限定解釈

表現の自由を規制する法律の規定について限定解釈をすることが許されるのは、その解釈により、規制の対象となるものとそうでないものとが明確に区別され、かつ、合憲的に規制し得るもののみが規制の対象となることが明らかにされる場合でなければならず、また、一般国民の理解において、具体的場合に当該表現物が規制の対象となるかどうかの判断を可能ならしめるような基準をその規定から読みとることができるものでなければならない(最高裁昭和四八年(あ)第九一〇号同五〇年九月一〇日大法廷判決・刑集二九巻八号四八九頁参照)。けだし、かかる制約を付さないとすれば、規制の基準が不明確であるかあるいは広汎に失するため、表現の自由が不当に制限されることとなるばかりでなく、国民がその規定の適用を恐れて本来自由に行い得る表現行為までも差し控えるという効果を生むこととなるからである(最大判昭和59年12月12日民集第38巻12号1308頁)。

ー解釈の方法ー


文理解釈
法文の文字、文章を重視する法令解釈の方法。文字解釈ともいう。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

論理解釈

法文の文字・文章自体よりは論理的意義を重視する法令解釈の方法。その具体的方法としては、例えば、法文の文字・文章の意味を広げる拡張解釈、逆に狭める縮小解釈(制限解釈)、変更する変更解釈(補正解釈)のように文理解釈との調和を図る方法や、反対解釈、類推解釈(その一種としての勿論(もちろん)解釈)のように法文に直接には書かれていないことを読み取る方法がある。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

拡張解釈

法規範を解釈する場合に、用語、文字等を法目的に照らして、日常一般に意味する以上に拡張して広く解する解釈の方法で、拡大解釈ともいい、縮小解釈に対する。私法では一般に行われるが、刑法では罪刑法定主義の原則から制限される。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

 

縮小解釈

法規範を解釈する場合に、用語、文字等を、法目的に照らして、日常一般に意味する以上に縮小して狭く解釈すること。拡大解釈に対する。

[有斐閣 法律用語辞典 第4版]
 

類推解釈

類推と同じ。反対解釈に対する。例えば、被保佐人が保佐人の同意を必要とする行為(民一三①)の意義を解釈して電話加入権の処分行為にも適用し、また、刑法で「電気は、財物とみなす」(二四五)の規定を解釈して全ての無体物に及ぼすようなこと。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

 

勿論解釈

類推解釈の一種であり、ある事項について法が規定していることを他の同一属性をもつ事項に当てはめることが、常識上、自明、当然とされる場合をいう。例えば、単に過失がある場合に責任を負わせる旨の規定は、故意がある場合にももちろん責任を認めるものと解釈するようなこと。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

 

目的論的解釈

法規を、その文字に拘泥せず、また、形式論理に終始せず、その法規及び全法律の目的を指導的理念として、統一的に妥当に解釈すること。法の解釈方法の一つ。固定的な成文法を、変動する社会に適合させる手段として重要である。民法の契約についての任意規定にはこの方法が適当であろうが、刑法、手形、遺言等の解釈にはむしろ厳格な文理解釈が優先する。

[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

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