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​管理・監理・統制・管制・規律

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管理

  1. 事業を経営し、又は施設等の維持、使用関係の規整を行うなどの、国、地方公共団体の作用。例えば、「道路等公物、営造物の管理」。

  2. 公の財産の取得、維持、保存、運用等。例えば、「国有財産の管理」、「物品管理」、「債権の管理」。

  3. 主任の大臣等の権限が、外局等の下級機関との関係において、「所轄」の場合よりも立ち入って行われ得る関係を表す。

  4. 公権力によって、「統制」より強度の規律を行うこと。例えば、食糧管理法(昭一七法四〇、平七廃止)の「食糧管理」。

  5. ある事務の目的に従って処理、執行すること。例えば、「選挙事務の管理」。

  6. 私法上は、財産、権利等について、その性質を変更しない範囲内での保存、利用、改良を目的とする行為(不在者の財産の管理等)、又は他人の事務について、その内容を現実化する手続としてする行為(事務管理)。

[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

監理

人又は機関の行為を監視し、それが適正に行われるように管理、統制すること。例、「人事院は、職員に対する給与の支払を監理する」(国公一八①)。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

統制

国家的権力に基づき、経済社会秩序を一定の方向に規制してその調和的発展を図るための行政作用。経済の分野について用いられる場合が多い。積極的に経済秩序を規制するという点で、消極的な社会公共の維持を目的とする警察作用や一般的に国民の福利を増進するための保育作用と異なるものとされる。

[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

管制

ある事柄を管理し、統制すること。交通関係の法令で多く用いられる。例、「国は、交通環境の整備を図るため、交通安全施設及び航空交通管制施設の整備、交通の規制及び管制の合理化…等必要な措置を講ずる」(交通基二九①)。

[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

規律

  1. 人の行為の規準となる定め又は掟(おきて)。組織体内部における機構の運行、秩序の維持等に関するもの(例、憲五八②)に多く用いられる。

  2. ある事柄を法令等に定められたところに合うよう調整し、監督し、統制すること。例えば、「情報の電磁的流通の規律」(総務省四)というように用いられる。

[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

コラムー規律を中心観念とする語ー​

​規制

ある事柄を規律し、統制すること。「規正」、「規整」と同様に規律を中心観念とする語であるが、その規律の目的や成果を統制するということに重点を置いて考える場合に多く用いられるようである。法令上は、「規正」はある事柄を規律して公正な姿に当てはめること、「規整」はある事柄を規律して一定の枠に納め整えることという意味についてのみ、それぞれ用い、それ以外の場合には「規制」を用いることとされている。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]
 

規正

ある事柄を規律するということを中心観念とする語であるが、その規律の目的や成果を公正な姿に当てはめるということに重点を置いて考える場合に用いられる。例、「政治資金規正法」。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]
 

規整

ある事柄を規律するということを中心観念とする語であるが、その規律の目的や成果を一定の枠におさめ整えるということに重点を置いて考える場合に用いられる。例、「電波の規整」(電波七一①)。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

​コラムー例ー

危機管理

危機管理とは,国民の生命、身体又は財産に重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処及び当該事態の発生の防止をいいます(国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律2条1項1号ハ)。

工事監理

工事監理とは、その者の責任において、工事を設計図書と照合し、それが設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認することをいいます(建築士法2条8項)。

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