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​勧誘・募集

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勧誘

他人に対し、ある行為をするように勧め誘うこと。人を売春の相手方となるよう勧誘することなどは(売春五)、法律で禁止されている。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

​募集

広く一般の者を対象として、必要な人や物などを集めるため、一定の行為(契約等)をするように勧誘すること。法令上この語が用いられる場合には、契約の申込みの勧誘に当たることが多く、例えば、金融商品取引法においては「『有価証券の募集』とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘…のうち…に該当するもの」と定義されている(二③)。

[有斐閣 法律用語辞典 第4版]
 

労働者の募集

労働者の募集とは、労働者を雇用しようとする者が、自ら又は他人に委託して、労働者となろうとする者に対し、その被用者となることを勧誘することをいいます(職業安定法4条5項)。

船員の募集

船員の募集とは、船員を雇用しようとする者が自ら又は他人をして船員となろうとする者に対し、その被用者となることを勧誘することをいいます(船員職業安定法6条7項)。

寄附金の募集

一般に公募するなどして寄附金を集めること。それが強制にわたらないようにし、その管理、運営の適正を期する趣旨から法律上の規制が設けられることがある(地財四の五、更生事六〇、社福七三等)。また、選挙運動、政治活動に関する寄附金の規制に関して規定がある(公選一八四・一九九等、政資八・五章)。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

共同募金

社会福祉法では、都道府県の区域を単位としてあまねく行う寄附金の募集であって、その区域内において社会福祉事業、更生保護事業その他の社会福祉を目的とする事業を経営する者(国及び地方公共団体を除く)にその寄附金を配分することを目的とするものをいう(一一二)。寄附金の募集は、毎年一〇月から三箇月間行われる。共同募金会以外の者は、共同募金事業を行えない。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

 

緑の募金

緑の募金とは、毎年、農林水産大臣の定める期間内に限って緑の募金という名称を用いて行う寄附金の募集であって、その寄附金を森林整備等の推進に用いることを目的とするものをいいます(緑の募金による森林整備等の推進に関する法律2条2項)。

有価証券の募集

金融商品取引法上の概念で、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘(これに類する一定の行為を含む。以下同じ)のうち、一定の場合に該当するものをいう(二③)。投資者保護のため、国債証券等同法の開示制度の適用を受けないものとされるもの以外の有価証券の募集は、既に開示が行われている場合、総額が一定額未満のもの等を除き、内閣総理大臣(金融庁)に対する事前の届出(四①)が必要とされる。有価証券の募集となる一定の場合とは、①多数の者を相手方として勧誘を行う場合、②次の㋑、㋺等に該当しない場合とされている(二③)。㋑適格機関投資家のみを相手方として勧誘を行う場合で、当該有価証券がその取得者から適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ないもの、㋺当該有価証券がその取得者から多数の者に譲渡されるおそれが少ないもの。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

​公募

株式や公社債の募集形態で、不特定多数の者から募集すること。私募に対する。金融商品取引法上、有価証券の募集として定義されている(二③)。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

私募

株式や公社債の募集形態で、不特定多数の者からではなく、特定又は少数の者から募集すること。公募に対する。多くの場合、発行会社と関係のある者から募集することから、縁故募集ともいう。金融商品取引法では、「新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘…であつて有価証券の募集に該当しないもの」と定義されている(二③)。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

 

縁故募集

  1. 対象者を縁故のある者に限定して行う従業員、株式等の募集。

  2. 私募

[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

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