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​計画・指針

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計画

一般に、将来の見通しに基づき一定の目標を設定するとともに、その目標を達成するために様々な手段、方策の間の総合的調整を図ること、又はそれによって作られたもの。なお、計画と区別して、更に抽象性の高いものや規範性の低いものを指す場合には、「指針」や「構想」の語が用いられる。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

指針

ある具体的な計画を策定し、あるいは対策を実施するなど行政目的を達成しようとする場合において、準処すべきよりどころ又は準拠すべき基本的な方向、方法を行政庁が示すこと。

[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

要綱

基本的な、又は重要な事柄、又はそれをまとめたもの。例、「法案要綱」、「税制改正要綱」。

[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

 

要領

  1. 文章、言語等の要旨、要約した内容。同様の意味で「要項」を用いることもある。例、「普通地方公共団体の長は…決算の要領を住民に公表しなければならない」(自治二三三⑥)。

  2. 事業や活動を実施する方法手順。「実施要領」などと用いられる。

[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

​ー概算、清算、予算ー

 

おおよその見積り。大体の計算。例、「各省各庁の長は、…経費の性質上前金又は概算を以(もっ)て支払をしなければ事務に支障を及ぼすような経費…については、前金払又は概算払をすることができる」(会計二二)。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

 

​精算

概算に対する語。一定の事項についての正式な決定又は一定の行為の完了をまって、その決定又は行為に係る金額を精密に計算して確定すること。例えば、旅費等の費用を概算で前払しておき、事後に調整を行う場合に、この語が使われる。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

予算

一般には、一定期間における収入支出の見積りを意味するが、国、地方公共団体等の予算は、単なる見積りにすぎない歳入予算は別として、国、地方公共団体等に対し、支出又は債務負担の権限等を与えるものである。国の予算は国家活動の根幹であるので、憲法上、内閣にのみ提案権が認められるとともに、審議及び議決について衆議院の優越が認められている(憲八六・六〇、財三章)。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

調製

整え作ること。主として予算や名簿等について用いられる。

[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

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