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​権利・権能・権限・管轄

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権利

一定の利益を請求し、主張し、享受することができる法律上正当に認められた力をいう。相手方に対して作為又は不作為を求めることができる権能であり、相手方はこれに対応する義務を負う。権利は法によって認められ、法によって制限される。私法関係で認められる権利としては、物権、債権、親権などがあり、公法関係で認められる権利としては、刑罰権等の国家的公権と、選挙権等の参政権、訴権等の受益権、自由権などの個人的公権とがある。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

​権能

権限、権利又は権利の機能の意味で用いられる。「権限」が限界に力点を置いた表現であるのに対し、能力の内容に力点を置いている。例、「天皇は、…国政に関する権能を有しない」(憲四①)、「地方公共団体は、…及び行政を執行する権能を有し」(憲九四)。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

​権限

  1. 行政法上、国家又は公共団体の機関が法令の規定に基づいてその職権を行い得る範囲。

  2. 私法上、ある人が他人のために法令、契約に基づいてすることができる権能の範囲。

[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

職権

国、地方公共団体等の機関が法令の規定によりその役割として与えられている権能又はその職務上の権限のこと(憲七六③、内一①等)。
「職権で」、「職権をもって」、「職権に基づいて」などという表現は、裁判所、行政機関等が、関係者からの一定の権限の発動を求める申請をまたず、自らの意思で積極的に一定の処分を行う場合に用いられる。

[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

管轄

広義では、国又は公共団体の機関が、その取り扱う事務につき地域的、事項的、人的に限界付けられている範囲をいい、「権限」とほぼ同義。行政法上は、この意味に用いられる。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

所轄

  1. 国又は地方公共団体の一定の機関が土地管轄又は事物管轄を有していることを表す語。例、「その国税の納税地…を所轄する税務署長に提出しなければならない」(税通二一①)。

  2. 内閣総理大臣及び各省大臣がそれぞれ行政事務を分担管理するについて、統轄と区別し、その管轄下にあるが独立性が強い行政機関との間の関係を表すのに用いられる。例、「内閣の所轄の下に人事院を置く」(国公三①)。

[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

利権

利益と権利。また、利益を得る権利。特に、政治家や役人などと結託して得る売買や譲渡などの利益の大きい権利。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

​権益

権利及びそれに伴う利益。

権利の作用による分類ー

支配権

私法上、権利の客体を直接に支配しうる権利。権利の目的である利益を享受するために他人の行為の介入を必要としない。その侵害は常に不法行為となり、侵害に対して妨害排除請求権を生ずる。物権、無体財産権などがその例。請求権形成権に対する語。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

 

請求権

他人の行為(作為又は不作為)を請求することができる権利。私権の作用からみた権利の態様で、支配権形成権に対する語。請求権は、債権のほか、物権、身分権からも生じる。債権と同義で使われることも少なくない。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

 

​形成権

権利者の一方的な意思表示により一定の法律関係の変動を生じさせる権利。私権をその作用によって分類した場合に、支配権請求権などと並ぶもの。取消権、解除権、売買の予約完結権等がその例。形成権の行使は裁判外の意思表示をもってするのが原則であるが、債権者取消権や婚姻の取消権など裁判上行使しなければならないものもある。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

​ー請求できる客体による権利の分類ー

​物権

特定の物を直接支配することができる権利。所有権がその典型。特定の者に特定の行為を請求できる権利である債権と対比される。物を直接支配する権利であるから、同一物に同一内容の物権が並立することはできず(物権の排他性)、その客体は原則として特定した独立の物であることが必要である。その効力は、物権相互間では先に成立した物権が優先し、債権との間では物権が優先する(物権の優先的効力)。また、物権の実現が妨害される場合にはその妨害の排除を請求できる(物権的請求権)。物権は、法律で認められたもの以外は創設することができない(物権法定主義)。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

​債権

特定の者(債権者)が他の特定の者(債務者)に対して一定の行為、すなわち給付を請求することを内容とする権利。債権に対する義務が債務であり、債権・債務を包括する法律関係を債権関係という。物権とともに財産権の中の主要なものであるが、物権が物に対する直接の支配を内容とし排他性を有する関係であるのに対し、債権は人に対する請求を内容とし排他性を有しない関係である。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

​ー権利の取得方法ー

原始取得

ある権利を他人の権利に基づかないで独立に取得すること。時効取得、無主物先占、遺失物拾得など。他人の権利に基づいて権利を取得する承継取得とは異なり、新しい権利の取得であるから、前主の下でその権利に制限や負担がついていても、それらを承継しない。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

 

​承継取得​

ある権利を他人の有する権利に基づいて取得すること。原始取得に対する。売買、相続等によって他人の権利をそのまま取得する場合(移転的承継)と、所有者から抵当権又は地上権の設定を受けるように、前主の権利の一部を取得する場合(設定的承継)とがある。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

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