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​禁止・制止・差止め

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​禁止

  1. 一定の行為をしてはならないと命じること。

  2. 行政法学上は、法律行為的行政行為のうちの命令的行為に分類され、一定の不作為を命じる行為を指し、その法律効果は、命じられた行為を行わない公法上の義務の発生である。

[有斐閣 法律用語辞典 第4版]
 

発禁

発売禁止又は発行禁止の略。戦前の新聞紙法(二三・二四)や出版法(一九・二〇)は、一定の要件の下に、内務大臣による新聞その他の文書図画の発売等の禁止を認めていた。現在では、行政機関の事前検閲によって出版物等の発売を禁止することは認められていない(憲二一②)。なお、裁判所が出版物等の頒布について差止めの仮処分を行うことは認められている(最判昭六一・六・一一)。

[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

制止

法令上は、秩序を乱す行為など一定の行為を、事実行為としてやめさせること、ないし、やめさせようとする行為。例、「会議中議員が…議院の品位を傷けるときは、議長は、これを…制止し」(国会一一六)。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

差止め

他人の違法な行為により、自己の利益が侵害されるおそれのある場合に、これを予防し、又は継続的不法行為によって権利が侵害されている場合にこれを停止させるため、当事者に対し事前に又は将来に向かってこれらを禁止すること。当事者の契約、法律の規定、各種の物権等に由来する差止請求権に基づくものがこれに当たる。なお、独占禁止法に基づいて公正取引委員会が行う私的独占に該当する行為等の差止めのような、行政庁の処分によりされるものがある。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

差押え

広義では、特定の有体物又は権利について、私人による事実上又は法律上の処分を国家権力が禁ずる行為。

  1. 税法上は、滞納処分の第一段階として、徴税職員等が滞納者の財産の処分を制限し、換価できる状態に置くこと(税徴四七)。

  2. 民事執行法上は、金銭債権を満足させるための強制執行手続において、目的財産に対する債務者の処分権を制限する行為(四五等)。

  3. 刑事訴訟法上は、証拠物又は没収物と思われる物の占有を強制的に取得する処分(九九①)。

[有斐閣 法律用語辞典 第4版]
 

​解禁

禁止の命令を解くこと。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

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