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​交付・送付・配付

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交付

金銭、書類など、物を他人に渡すこと。交付によってその物の所有権が同時に移転することもあり、占有が移転するのみのこともある。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

送付

書類その他の物を送り届けること。一議院から他議院への議案の送付(国会八三)、処分庁から審査庁への審査請求書の正本等の送付(行審一七②)等の例がある。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

​配付

書類、物品、金銭などを配り渡すこと。例えば、会議に関する報告の各議員への配付。類似の語に「配布」があるが、これは配る相手方が広く多数であるという意味を込めて使われる。「法令における漢字使用等について」によれば、交付税及び譲与税配付金特別会計のような特別の場合についてのみ「配付」を用いることとされている。なお、文書などを広範囲の不特定多数の者に配る場合には、「頒布」が用いられることが多い。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

​送達

  1. 訴訟法上、訴訟手続に必要な書類を法定の方式に従って当事者や訴訟関係人に交付し、又はこれらの者にその交付を受ける機会を与える行為。現行法は、職権送達主義を採る(民訴九八①、刑訴五四)。

  2. 行政法規にも右に準じた書類の送達の規定例がある(税通一二~一四)。

[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

ー事件を移すー​

移送

  1. 訴訟法上は、訴訟事件の係属する裁判所がその裁判によって、その事件を他の裁判所へ移すこと(民訴一六、刑訴一九等)。

  2. 行政法上は、事件の処理に関し、同種類の機関相互間の権限の分配が定められている場合に、ある機関が他の機関に事件を移すこと(税通八六等)。

  3. 人の身体をある場所から他の場所に移動すること。例えば、所在国外移送目的の誘拐とか、在監の病者の病院への移送など(刑二二六等)。

[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

送致

被疑者又は少年、書類又は証拠物、事件等を検察官、家庭裁判所、少年院等に送り届けること。捜査、少年の保護処分、児童の福祉の措置等に関する手続として、刑事訴訟法、少年法、児童福祉法等で規定されている。移送」が同種類の機関相互間で送り届けることを指すのに対し、送致は異種類の機関相互間で送り届けることを意味する。なお、投票箱・投票録等の送致等というときは、「送付」と同じ意味。

回付

  1. 国会法において、甲議院が議決して乙議院に送付した議案を乙議院が修正議決して甲議院へ送り返すこと(国会八三③)。

  2. 裁判所において、本庁と支部との間又は支部相互間で事件を移すこと。これは、裁判所内部の事務分配にすぎず、訴訟法上の手続ではないから、訴訟法に準拠する不服申立ての対象とはならないとされている。

[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

逆送

家庭裁判所が、検察官から送致された少年事件について、刑事処分を相当と認める場合に、検察官に送致すること(少二〇)。少年事件の起訴は、この逆送を受けた場合に限られる。故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件であって、犯罪時一六歳以上の少年に係るものについては、原則として逆送しなければならない。

[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

ー配付を中心観念とする語ー​

​配布

広く多数の人に配ること。例えば、「選挙公報の配布」(公選一七〇)。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

 

​頒布

文書、資料等を広く多数の者に配り渡すこと。「配布」という語も、広く配るという意味で用いられるが、その相手方が特定又は限定されている場合に用いられることが多いのに対し、「頒布」は、不特定多数の者に対して配る場合に多く用いられる。有償であることを問わない(著作二①)。例、「両議院は、各〻その会議の記録を保存し、…一般に頒布しなければならない」(憲五七②)。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

ー議案の送付・回付・返付ー

送付

書類その他の物を送り届けること。一議院から他議院への議案の送付(国会八三)、処分庁から審査庁への審査請求書の正本等の送付(行審一七②)等の例がある。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

回付(議案の)

  1. 国会法において、甲議院が議決して乙議院に送付した議案を乙議院が修正議決して甲議院へ送り返すこと(国会八三③)。

  2. 裁判所において、本庁と支部との間又は支部相互間で事件を移すこと。これは、裁判所内部の事務分配にすぎず、訴訟法上の手続ではないから、訴訟法に準拠する不服申立ての対象とはならないとされている。

[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

​返付(議案の)

国会法に基づく措置で、一院が他の議院の議決に同意しなかった場合に、議案を他の議院に返すこと。例えば、参議院は、法律案について、衆議院の送付案を否決したときは、その議案を衆議院に返付する。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

ー発行と発給ー​

発行

印刷した物件等をその本来の効果を発揮させるような状態に置くこと。例、選挙公報の発行(公選一六七)、「銀行券を発行する」(日銀一①)、「貨幣の発行は、…日本銀行に製造済の貨幣を交付することにより行う」(通貨四③)、「国債ニ対シテハ無記名証券ヲ発行ス」(国債二①)、「株式会社は、…内容の異なる二以上の種類の株式を発行することができる」(会社一〇八①)等。単に印刷等をしただけでは発行とならないが、特定の者に交付することまでは意味しない。

[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

発給

証明書などを発行して受給者に交付すること。例、「一般旅券の発給」(旅券三①)。

[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

ー人又は物を一定の場所から他の場所に移動することー

​移送

  1. 訴訟法上は、訴訟事件の係属する裁判所がその裁判によって、その事件を他の裁判所へ移すこと(民訴一六、刑訴一九等)。

  2. 行政法上は、事件の処理に関し、同種類の機関相互間の権限の分配が定められている場合に、ある機関が他の機関に事件を移すこと(税通八六等)。

  3. 人の身体をある場所から他の場所に移動すること。例えば、所在国外移送目的の誘拐とか、在監の病者の病院への移送など(刑二二六等)。

[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

護送

  1. 身体の拘束を受けている者を拘束のまま送致すること。

  2. 戦時に軍艦が商船の航行を保護すること。

[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

運送

物品又は旅客を一定の場所から他の場所に移動すること。

[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

​ー輸出と移出ー

輸出

一般的には、貨物を外国に向けて送り出すこと。外国に向けた船舶、航空機に貨物を積み込んだときが輸出の時期となる。なお、関税法では、内国貨物を外国に向けて送り出すことを輸出として定義しており(二①)、通過貨物のように、外国から到着した貨物で保税地域に入れたままのものを外国に向けて送り出すことは「積戻し」と呼んでいる。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

 

移出

  1. 法令上は、主として、酒税法などの内国消費税関係の法令上、課税物件たる酒類等の製造者が、その製造場等からこれらの物を搬出すること(酒税六①等)。

  2. 朝鮮、台湾等が日本領であったとき、本土やそれらの地域の一方から他方へ貨物を出すことを、外国貿易(輸出)と区別していった。

[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

​ー金銭の交付ー

​貸付け

金銭その他の物品を、一定期間経過後その返還を受けることを約して交付すること。通常は有償である。貸付けの対象は金銭であることが多く、この場合は消費貸借となる。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

浮貸し

浮貸しとは,金融機関の役員、職員その他の従業者が、その地位を利用し、自己又は当該金融機関以外の第三者の利益を図るために行う金銭の貸付け、金銭の貸借の媒介又は債務の保証をいいます(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律3条)

割当て

法令上は、ある一定の数量のものを、複数の者に分割して、その帰属を決定することの意味で原則として用いられる。用例としては、株式の割当て(会社六〇)、委員の割当て(国会四六①)等がある。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

配当

一般的には、分配すること、分け与えること。法令上は、①会社等の営利団体が利益の処分として株主その他の出資者に利益を分配すること、②民事執行、破産手続において、差押財産、破産財団をもって複数の債権者の債権に割当弁済することの意味で用いられる。

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