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​工作物・建造物・建築物・建物・家屋・住宅・居室・空家

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工作物

一般には、労力を加えて、土地に接着して設備された物をいい、建築物、橋、堤防、トンネル、電柱、井戸、パイプライン、記念碑等がこれに当たる(民二六五・六三八・七一七、建基八八、河一七・二一、軽犯一、都計四⑪等)。

[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

​建造物

刑法の放火罪(一〇八~一一三)等での用例では、家屋その他これに類似する工作物であって、土地に定着し、人の起居、出入りに適する構造を有する物体をいうとされる。一般的には「建築物」より広い概念であるとされ、屋根や柱のないものも含むとする例もある。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

建物

土地の定着物である工作物で、不動産とされる(民八六①)。不動産登記上は、土地に定

着した建造物であって、屋根及び周壁又はこれに類するものを有し、その目的とする用途に供し得る状態にあるものをいうとされ、土地から独立した不動産として扱われ、特別な登記簿が設けられる(不登二等)。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

建築物

俗にいう建物のこと。建築基準法では、土地に定着する工作物のうち、①屋根があって、かつ、柱又は壁があるもの、②これに附属する門又は塀、③野球場のスタンドなどの観覧のための工作物、④地下又は高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設をいうとされている(二)。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

家屋

一般に、人が住むための建物のこと。地方税法では、固定資産税の関係で、家屋を「住家、店舗、工場(発電所及び変電所を含む。)、倉庫その他の建物をいう」と定義し(三四一)、不動産取得税の関係でもほぼ同様の定義をしている。

[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

住宅

住宅とは、人の居住の用に供する建築物(家屋)又は建築物(家屋)の部分(人の居住の用以外の用に供する建築物の部分との共用に供する部分を含む。)をいいます(住宅の品質確保の促進等に関する法律2条1項,長期優良住宅の普及の促進に関する法律2条1項)。

持家

持家とは,自ら居住するため所有する住宅をいいます(勤労者財産形成促進法2条3号)。

居室

一般には、ふだんいる部屋のこと。建築基準法上は、居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう(二)。同法により、住宅、病院、学校など一定の建築物の居室の採光及び換気、天井及び床の高さ等について、建築物の構造、設備上の規制がなされている(二八等)。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]
 

空家等

空家等とは、建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいいます(空家等対策の推進に関する特別措置法2条1項)。

コラムー工作物の例ー

電気工作物

電気工作物とは,発電、変電、送電若しくは配電又は電気の使用のために設置する機械、器具、ダム、水路、貯水池、電線路その他の工作物(船舶、車両又は航空機に設置されるものその他の政令で定めるものを除く。)をいいます電気事業法2条1項18号)。

ガス工作物

ガス工作物とは、ガスの供給のために施設するガス発生設備、ガスホルダー、ガス精製設備、排送機、圧送機、整圧器、導管、受電設備その他の工作物及びこれらの附属設備であつて、ガス事業の用に供するものをいいます(ガス事業法2条13項)。

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