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​区域・地域・職域

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区域

一般に、区画された一定の範囲の土地及び水面を意味する。地域団体の地域的構成範囲(普通地方公共団体の区域(自治五①))、行政庁の地域的管轄範囲(農業委員会の区域(農委三))、公物の地域的限界(道路の区域(道一八①)、河川区域(河六①))、土地をその構成部分とする権利の地域的範囲(鉱区(鉱業五))等を示す場合に用いられる。

[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

地域

土地の区域ないし範囲。法律上、一定の要件に該当する土地や法人の業務が行われる土地の範囲を意味する語として使われることが多い。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

職域

一定の職業の範囲。一定の土地の範囲を指す地域に対する語。例、「一定の地域又は職域による人と人との結合」(生協二①)。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版

​領域

国家の主権に属する地域で、一定の土地(領土)、その周囲の内水と一定の幅の領海(領水)及び両者の上方の空間(領空)から成る。領水及び領空のみを領土と切り離して処分することができないという意味で領土は領域の中心的部分であり、領域を領土と同義で用いる場合もある。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

地区

土地の区域。一定の区画内の土地。法律上一定の要件に該当する土地の範囲(例、景観地区(建基六八))や法人の業務が行われる土地の範囲(例、信用金庫の地区)を意味する語として使われることが多い。

[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

コラムー領域の法域による区別ー​

内地

戦前において一般的に旧憲法施行当時、我が国の領域であった区域を内地といい、旧憲法施行後新たに我が国の領土となった区域を外地といった。旧憲法の下では、北海道、本州、四国、九州はこの意味の内地であり、台湾、朝鮮などの外地と区別していた。今日では、内地、外地の区別の意味は失われた。[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

外地

国の領域の一部で、その国の統治の一般原則に対する例外が認められ、特殊の法形式が認められて、通常と異なる法域が成立している区域。かつては、旧憲法施行後に日本の領域となった樺太(からふと)、朝鮮、関東州、台湾及び南洋群島を外地と呼んだ。現在、日本に外地はない。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

なお、本邦以外の地域を外地ということがある(引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律2条1項1号)。

​植民地

一般には、本国の領土の一部であるが、政治的、経済的に本国に従属し、内地と法域を異にする領域。歴史的には、帝国主義の段階における先進ヨーロッパ諸国の植民地が注目されるが、国際連盟下の委任統治制度、国際連合下の信託統治制度及び非自治地域制度を通じ、また、民族独立運動の結果、植民地の多くは第二次大戦後独立国家となった。

[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

コラムー国家の主権に属する地域ー​

本邦

本邦とは、本州、北海道、四国、九州及び財務省令・経済産業省令で定めるその附属の島をいいます(外国為替及び外国貿易法6条1項1号)。

 

瀬戸内海

瀬戸内海とは、次に掲げる直線及び陸岸によつて囲まれた海面並びにこれに隣接する海面であつて政令で定めるものをいいます(瀬戸内海環境保全特別措置法2条1項)。

一 和歌山県紀伊日ノ御埼灯台から徳島県伊島及び前島を経て蒲生田岬灯台に至る直線

二 愛媛県佐田岬灯台から大分県関埼灯台に至る直線

三 山口県火ノ山下潮流信号所から福岡県門司埼灯台に至る直線

国内

国内とは,本州、北海道、四国及び九州並びに厚生労働省令で定めるこれらに附属する島の区域内をいいます(検疫法4条)。

首都圏

首都圏とは,埼玉県、東京都、神奈川県その他政令で定める県の区域を一体とした区域をいいます(国土形成計画法9条1項1号)。

東京圏

東京圏とは,東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県及び茨城県の区域のうち、東京都区部及びこれと社会的経済的に一体である政令で定める広域をいいます(多極分散型国土形成促進法22条1項)。

近畿圏

近畿圏とは,京都府、大阪府、兵庫県その他政令で定める県の区域を一体とした区域をいいます(国土形成計画法9条1項2号)。

中部圏

中部圏とは,愛知県、三重県その他政令で定める県の区域を一体とした区域をいいます(国土形成計画法9条1項3号)。

​コラムーその他ー

観光圏

観光圏とは、滞在促進地区が存在し、かつ、自然、歴史、文化等において密接な関係が認められる観光地を一体とした区域であって、当該観光地相互間の連携により観光地の魅力と国際競争力を高めようとするものをいいます観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律2条2項)。

​団地

工場や住宅が集団をなして建設されている土地の区域。例、「一の団地内における敷地面積又は建築物の建築面積の合計」(工場立地六①)。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

墓地

墓地とは、墳墓を設けるために、墓地として都道府県知事(市又は特別区にあつては、市長又は区長。以下同じ。)の許可を受けた区域をいいます(墓地、埋葬等に関する法律2条5項)。

縄張

縄張とは,正当な権原がないにもかかわらず自己の権益の対象範囲として設定していると認められる区域をいいます(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律9条4号)。

過疎地域

人口の著しい減少に伴って地域社会の活力が低下し、生産機能及び生活環境の整備等が他の地域に比較して低位にある地域として、過疎地域自立促進特別措置法(平一二法一五)により定められた地域をいい、人口要件と財政力要件の二つの要件が設けられている(二①)。同法は、過疎地域活性化特別措置法(平二法一五、平一二失効)を引き継いだ限時法(期間一〇年。平成二二年の同法改正により、期間一六年に延長)として平成一二年に制定され、過疎地域について、総合的かつ計画的な対策を実施するために必要な特別措置を定めている。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

へき地

へき地とは、交通条件及び自然的、経済的、文化的諸条件に恵まれない山間地、離島その他の地域をいいます(へき地教育振興法2条)。​

密集市街地

密集市街地とは,当該区域内に老朽化した木造の建築物が密集しており、かつ、十分な公共施設が整備されていないことその他当該区域内の土地利用の状況から、その特定防災機能が確保されていない市街地をいいます(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律2条1号)。

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