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競合

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競合

一般に、同一の目的物に対し二以上の権利等が同時に成立すること、又は重複併存することをいう。例えば、一般の先取特権と特別の先取特権との競合(民三二九)などの用例がある。

[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

法条競合

刑法上の概念で、一個の行為が外観的に数個の構成要件に該当するようにみえるが、実は、それらのうちの一個の構成要件だけに該当し、他の構成要件の評価が当然に排除される場合をいい、本来的一罪とされるもの。特別関係吸収関係及び補充関係の三種があり、択一関係については説が分かれている。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

吸収関係は法条競合ではなく包括一罪と解すべきであり,補充競合特別関係の一種であるから,法条競合は,包摂関係(特別関係補充関係)と交差関係(択一関係)に分けられる」(山口厚『刑法〔第3版〕』[2015年]・第1編 総論 第7章 罪数 第2節 法条競合)

観念的競合

​観念的競合とは,一個の行為が二個以上の罪名に触れることをいいます(刑法54条1項前段)。

刑法54条1項前段にいう一個の行為とは、法的評価をはなれ構成要件的観点を捨象した自然的観察のもとで、行為者の動態が社会的見解上一個のものとの評価をうける場合をいいます(最大判昭和49年5月29日刑集第28巻4号114頁)。

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