召喚・召集・招集
呼出し
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出頭させること。訴状を受理した裁判官が被告を呼び出すこと。例、「訴訟の開始に必要な呼出し又は命令の送達」(油賠一二①)。
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通信のために呼び掛けること。例、「無線局の呼出し」(電波六一)。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]
召喚
被告人、証人、鑑定人等に対し、一定の日時に裁判所又はその指定する一定の場所に出頭すべきことを命ずる裁判所の意思表示。主として刑事訴訟法上の用語で(五七等)、民事訴訟法では「呼出し」の語が使われる。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]
召集
国会の会期を開始させる行為で、国会議員に対し、一定の期日に、各議院に集会することを命ずるもの。天皇が、内閣の助言と承認により、詔書によって行う。常会の召集詔書は、少なくとも一〇日前に公布しなければならないが、臨時会、特別会については特に期日の定めがない(憲七、国会一等)。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]
招集
会議体を成立させるためにその構成員に対して、期日、場所等を示して集合を求める行為。地方公共団体の議会、協同組合や一般社団法人の総会、株式会社の株主総会等について、法令上用いられている(自治一〇一、生協三四、一般法人三六、会社二九六等)。国会については、特に「召集」という言葉が用いられている。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]
集合
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一般に、一つに集まり合うこと又は集め合うこと。この語だけでは必ずしも法律上の観念とはなっていないが、集合物、集合財産、集合犯、集合的干渉のように他の語と結合することによって法律上の概念を構成する。
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刑法上は、凶器準備集合罪について用いられ(二〇八の三)、二人以上の者が共同加害の目的で時及び場所を同じくして集まることをいう。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]
解散
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人の集団が分散して、ばらばらになること。
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衆議院又は地方公共団体の議会において、その議員の全員についてその任期満了前に議員たる資格を失わせる行為。
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法人その他の団体が、その目的である本来の活動をやめ、財産関係の整理をし、清算をする状態に入ること。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]