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抹消・消除・消却
抹消
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文字などを消し去ること(例、漁船二〇③等)。
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登録簿等に記載された事項を消して除くこと(例、不登六八~七二等、弁理士二四、行書七等)。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]
消除
公証力を有する帳簿、台帳等から、ある一定の記載事項を消してなくすること。戸籍の一部の消除とか、住民票の全部又は一部の消除とかの用例があるが、その意味は「抹消」と類似している。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]
除籍
ある者をその戸籍から除くこと。新戸籍の編製される者、他の戸籍に入る者、死亡した者らは、従前の戸籍から除籍される(戸二三)。
消却
消すこと。なくすること。古い法令では、「銷却」の語を用いているが、意味は同じ。近時は、「消却」を用いることになっている。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]
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