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​閲覧・縦覧・内覧・検閲・巡閲・見張り・検視・監視

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閲覧

一般には、図書や書類の内容を調べ読むことをいうが、法令上は、文書の記載事項の確認、証拠としての援用等の目的で、関係者が官公署、会社等に備えてある記録、帳簿その他の文書の記載事項を調べる場合に用いることが多い。例、「何人も、裁判所書記官に対し、訴訟記録の閲覧を請求することができる」(民訴九一①)。

[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

 

謄写

文書や図面などを書き写し又は写しとること。例、「当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、訴訟記録の謄写…を請求することができる」(民訴九一③)。

[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

縦覧

一般に、書類、名簿等を誰にでも自由に見せることになっている場合に、これを見ること。異議の申立ての機会を与える等の目的で広く一般に見せる場合によく用いられる。選挙人名簿の縦覧(公選二三)、建築協定書の縦覧(建基七一)等に例がある。なお、「閲覧」は、利害関係者による請求を待って見せる場合に多く用いられる。

[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

内覧

不動産執行又は担保不動産競売において、差押債権者等の申立てにより、裁判所が執行官に命じて、不動産の買受けを希望する者をこれに立ち入らせて見学させることをいう(民執六四の二)。司法制度改革の一環である平成一五年の民事執行法改正で導入。

[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

 

検閲

憲法二一条二項で禁止されている検閲とは、「行政権が主体となって、思想内容等の表現物を対象とし、その全部又は一部の発表の禁止を目的として、対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、発表前にその内容を審査した上、不適当と認めるものの発表を禁止すること」(最大判昭五九・一二・一二)。

書類の内容、事務の施行等の状況を調べることの意で用いられることがある(自治九八①等)。

[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

 

巡閲

かつての監獄法上の用語。法務大臣から命令を受けた巡閲官吏(法務省矯正局の課長級が派遣される)が監獄を巡回し、併せて被収容者からの情願を聴いていた。現在では「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」五条に定める実地監査がこれに相当する。

[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

見張り

犯罪を遂行するため、その犯行の発覚、犯人の逮捕その他犯行に対する障害を排除することを担当する行為(最判昭二五・九・二一)。これが共同実行の事実に当たるか否かについて争いがあり、判例は、共謀共同正犯概念を認める見地から、おおむね共同正犯となるとしている。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

監視

  1. 特定の人、機関等の行為が義務に違反しないか等について常時注意して見ること。旧日本銀行法(昭一七法六七)では、主務大臣が日本銀行監理官を置き、その業務を監視させることが規定されていたが、平成九年の同法の全部改正により廃止された。

  2. 旧刑法における再犯防止のための付加刑。受刑者の釈放後一定期間、居住移転の自由を制限し、その他法定の条項を遵守させ、警察官にその行状を監視させる処分。現行刑法では廃止された。

[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

検視

  1. 事実をよく調べること。

  2. 死体の状況を見分すること。俗に「検死」、「検屍(けんし)」とも。変死者又は変死の疑いのある死体については、その死亡が犯罪に起因するかどうかを判断するため、検察官等が行う(刑訴二二九)。これ以外の死体についても、異常の有無、身元などを明らかにする必要がある場合には、警察官によって検視(死体の見分)がなされる。

[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

検視

検視とは、変死者又は変死の疑いのある死体について、その死亡が犯罪に起因するものかどうかを判断するために、五官の作用により死体の状況を見分する処分をいいます(刑事訴訟法229条1項,内閣総理大臣 小泉純一郎「衆議院議員細川律夫君提出検視、検案、司法解剖等に関する質問に対する答弁書」)。検視は,検察官の権限とされていますが、検察事務官又は司法警察員に検視をさせることもでき,その場合の検視を代行検視と言います(刑事訴訟法229条2項)。

実況見分

実況見分とは,捜査において、犯罪の現場その他の場所、人の身体あるいは物について、その状況を確認することをという。(犯罪捜査規範104条1項,[有斐閣 法律用語辞典 第4版],)

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