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​申立て・申出・申請

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​​申立て

  1. 訴訟法上は、当事者が裁判所に対して特定の内容の訴訟行為を求める旨の意思を表示すること。「申出」、「申請」と性質は同じである。

  2. 行政法上は、一般に行政庁に対して特定の行為を要求する旨の意思を表示すること。例、「異議の申立て」。

[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

申出

  1. 行政機関等に対して、ある特定の意思を表示すること。例、「選挙人名簿の調製、縦覧、異議の申出」(公選令二一①)など。

  2. 民事訴訟法では、当事者が裁判所に対して特定の訴訟行為を要求する「申立て」又は「申請」と同意義に用いられている。例、「証拠の申出」(一八〇)、「証人尋問の申出」(民訴規一〇六)など。

[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

申請

広く一般に行政庁に対して一定の行為を求めること。行政手続法の定義では、「法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分…を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているもの」をいう(二。例、銀行四②)。

[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

​​ー不服申立てー

​不服申立て

  1. 訴訟法上、裁判、裁判所の処分等によって不利益を受ける者がその裁判、処分等の取消し又は変更を求めてする申立て。

  2. 行政法上、違法又は不当な行政処分その他公権力の行使に当たる行為について行政庁に対しその取消し又は変更を求めてする申立て。
    [有斐閣 法律用語辞典 第4版]

異議の申立て

一般に、法律上の手続によって異議を主張すること。

  1. 民事訴訟法上は、異議の主張のうち、訴えの方法によらないものをいい、上訴と異なり上級裁判所以外の裁判所に対して行われる。

  2. 刑事訴訟法上は、公判調書の記載の正確性、証拠調べ、裁判長の処分等に対して原裁判所に主張する場合と、高等裁判所の決定に対して抗告に代わる不服申立てをする場合とがある。

  3. 行政不服審査法上は、不服申立ての一つであって、行政庁の違法若しくは不当な処分又は不作為について不服がある場合に、当該行政庁に対してする不服申立てをいう(三②)。

[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

審査請求

行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為について行う不服申立ての手続で、行政不服審査法によって認められるものの一つ(三~五等)。処分をした行政庁又は不作為に係る行政庁以外の行政庁(審査庁)に対してする不服申立て。審査請求に対し審査庁が与える判断は「裁決」という。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]
 

異議申立て

行政不服審査法に基づく不服申立ての一つで、行政庁の違法又は不当な処分その他の公権力の行使に当たる行為(不作為を含む)に対して、処分庁ないし不作為庁に対して不服を申し立てる手続(三・六・七)。行政不服審査法は、処分庁に上級行政庁があるときは審査請求を原則とし、異議申立ては例外的にしか認めていない。ただし、不作為については、審査請求と選択的に認められている。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

​ー陳情・請願・情願ー

陳情

公の機関に対して、ある事項について実情を述べ、適切な措置をとることを要望すること。衆議院及び地方公共団体の議会に対する陳情について、委員会への陳情書の送付(衆規一八〇)及び常任委員会等における審査(自治一〇九等)の規定が置かれている。

[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

請願

損害の救済、公務員の罷免、法令の制定改廃等に関し、国民が文書によって国又は地方公共団体の機関に対し希望を述べること。旧憲法及び現憲法で国民の権利として認められている(明憲三〇、憲一六、請願)。

[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

 

情願

一般には、事情を述べて願い出ることであるが、かつての監獄法下では、在監者に認められた一種の請願権として、監獄の処置に不服がある場合に、法務大臣又は巡閲官吏に対し書面又は口頭で申し立てることができるものとされていた。現行の「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」では不服申立ての制度が整備され、「審査の申請」、「事実の申告」、「苦情の申出」の制度が設けられている(二編二章一三節)。

[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

ー捜査機関に対し犯罪事実を申告して犯人の処罰を求める意思表示ー

告発

犯人及び告訴権者以外の第三者が、捜査機関に対し犯罪事実を申告して犯人の処罰を求める意思表示。告発をすることができる者には限定がない。公務員のように法律で告発義務が定められている場合もある(刑訴二三九)。例外的に訴訟条件となる場合を除き、一般には捜査の端緒にとどまる。

[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

告訴

犯罪の被害者その他の告訴権者から、捜査機関に対し、犯罪事実を申告して犯人の処罰を求める意思表示(刑訴二三〇以下)。公訴の提起があるまでは取り消すことができる。一般には捜査の端緒にすぎないが、親告罪とされている犯罪については、告訴が告訴期間内になされていることが訴訟条件となる。

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