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確認・確定・認定・検認・​推定

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確認

特定の事実又は法律関係の存否を認定すること。

確定

動かすことや修正・変更することができないように、はっきりと決めること、又は決まること。「破産債権の確定」(破一二四以下)などの用法がある。[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

認定

一定の事実又は法律関係の存否を有権的に確認すること。例、「事実の認定は、証拠による」(刑訴三一七)等。なお、土地収用法(昭二六法二一九)の「事業の認定」は、その事業が土地等を収用し又は使用することができる事業であることを認めるとともに、起業者に、収用委員会に対して裁決を申請する権利を付与する効力を有する(一六・三九①等)。

[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

​事実の認定

訴訟又は公的機関による類似の手続において、事件の内容である事実関係を確定すること。例、「事実の認定は、証拠による」(刑訴三一七)。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

​コラムー推定と見做すー

 

推定

  1. 法令上は、ある事項について、当事者間の意思、事実の存在、評価等が不明確である場合に、これらを一応明確なものとして定め、その法律効果を生じさせること。例、「各共有者の持分は、相等しいものと推定する」(民二五〇)、「通常の取扱いによる郵便…によつて…発送した場合には、その郵便物…は、通常到達すべきであつた時に送達があつたものと推定する」(税通一二②)。

  2. 訴訟法上は、A事実の存在が立証されたときは、B事実の存在又はこれによる法律効果の発生が推測されること。みなす場合と異なり、B事実の不存在の反証が許される。

[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

みなす(看做す)

A(ある事柄や物等)と性質の異なるB(他の事柄や物等)を一定の法律関係について同一のものとして、Aについて生ずる法律効果と同一の法律効果をBについて生じさせること。その規定を「みなし規定」という。例えば、「失踪宣告を受けた者は死亡したものとみなす」とは、失踪宣告を死亡と同視し、婚姻の解消、相続の開始等の効果を生じさせるということ。「推定」と異なるところは、同一のものでないということについての反証を許さない点である(失踪者が生存していても、失踪宣告が取り消されなければ、法的効果は覆されない)。

[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

ー推定の分類ー

法律上の推定

「Aという事実があるときは、Bという事実があると推定される」趣旨の規定がある場合をいい、A事実の存在が証明されれば、反対の証明がない限り、B事実の存在が証明されたものとして取り扱われる。例、「占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定する」(民一八六①)。刑事訴訟においては、この推定は原則として許されない。[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

事実上の推定

訴訟上、事実をどう認定してゆくかのルールである推定法則の一つ。ある事実の存否が証明されれば、これに伴って他の要証事実の存在が相当程度の蓋然性をもって判断される関係にあるとき、これらの間には事実上の推定が働くという。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

二重の推定(二段の推定)

私文書の作成名義人の印影が当該名義人の印章によつて顕出された場合と文書の真正の推定について,『文書中の印影が本人または代理人の印章によつて顕出された事実が確定された場合には、反証がない限り、該印影は本人または代理人の意思に基づいて成立したものと推定するのが相当であり、右推定がなされる結果、当該文書は、民訴三二六条【現228条4項】にいう「本人又ハ其ノ代理人ノ(中略)捺印アルトキ【本人又はその代理人の署名又は押印があるとき】」の要件を充たし、その全体が真正に成立したものと推定される』ことを,講学上,二重の推定といいます(民事訴訟法228条4項・最判昭和39年5月12日民集第18巻4号597頁)。

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