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納付​・納入

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納入

納めること。法令上は、物品や金銭を主として国、地方公共団体等に対して納めること。租税等については一般的に「納付」という語が用いられる。地方税法では「納入」と「納付」を使い分けて、本来の納税義務者が税金を納めることを「納付」といい(例、申告納付)、特別徴収義務者が納税義務者から徴収した税金を納めることを「納入」という(例、申告納入)。

申告納入

申告納入とは,特別徴収義務者がその徴収すべき地方税の課税標準額及び税額を申告し、及びその申告した税金を納入することをいいます(地方税法1条11号)。

納付

一般的に、国又は公共団体に対して租税その他の公租公課、手数料、売却代金等を納めること。納入者側からみた語。取り上げる側からみる「徴収」に対する。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

納税

租税を納付すること。憲法上、国民は法律の定めるところによって納税の義務を負うとされている(三〇)。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

申告納付

申告納付とは,納税者がその納付すべき地方税の課税標準額及び税額を申告し、及びその申告した税金を納付することをいいます(地方税法1条8号)。

印紙納付

特定の歳入の納付のための手段として、金銭による納付に代え、あらかじめ国から購入した歳入相当金額の印紙をもってその歳入の納付を行うもの。印紙の納付によってその歳入は国に収納され、納付に伴う法律上の効果は金銭による納付と変わらないが、国の収入としては、印紙を売りさばいた際に現金の収納が実現し、印紙納付の際に再び歳入としての収納整理は行われない(税通三四②、印紙納付等)。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

​物納

金銭の代わりに他の財産で納税すること。租税の納付は金銭納付が原則であり、例外的に認められる。相続税法では、税務署長は、納税義務者の申請により、相続税額のうち金銭による納付を困難とする金額を限度として物納を許可することができるとされている(四一~四四)。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

延納

主として、国が特殊な事情がある場合にその債権について納付の繰延べを認める制度(所税一三一、相税三八等)。一般に、相手方の申請に基づいて所定の機関が許可し、又は特約することによって成立する。「国の債権の管理等に関する法律」三二条三項に履行延期の特約等に関する規定があるほか、相続税等の国税(相税三八)及び国有財産、国有物品の売払代金(国財三一)等について規定がある。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

有価証券の納付

有価証券の交付による納付。租税債務等の履行については金銭の交付によるのが原則であるが、例外的に、特定の有価証券、印紙又は一定の物の交付によることができる。証券納付は、「証券ヲ以(もっ)テスル歳入納付ニ関スル法律」(大五法一〇)により、印紙をもって納付すべきものを除く租税及び政府の歳入について認められており、これに使用できる有価証券は、小切手及び国債証券の利札の二種類に限られている。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

仮納付

罰金、科料又は追徴を言い渡すときに、判決でそれに相当する金額を納付するよう命ずること。判決確定まで待っていてはその罰金等の執行が著しく困難になるおそれがあるときに行うことができる。仮納付の裁判は、確定を待たず、直ちに執行することができる(刑訴三四八・四九〇)。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

納本

出版物の取締りのため出版に際して官庁に文書・図画を納付すること。旧憲法下で行われていたが、現憲法下においては、検閲禁止を定めた憲法二一条に照らして認められない。

[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

結納

婚約の成立を確認する目的で当事者双方の間において授受する一種の贈与。その目的物を指す場合もある。婚約の成立要件ではないが、将来の有効な婚姻の成立を期待してされるものなので、婚姻が成立しなかった場合には、その原因が結納授与者側のみにある場合を除き、不当利得又は解除条件の成就を理由に返還しなければならない。

[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

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