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​災害・公害

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災害

​異常な自然現象又は人為的な事故により、人間の生命、身体、財産等に大きな被害が生じる場合において、その原因となった事象と被害又はその被害のみを指す。その定義は法令によって異なっており、異常な天然現象に起因する場合に限定するものや、火事、爆発等の人為的事故を含むものまで、様々である。災害対策の基本を定める法律として災害対策基本法がある。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

災害

災害とは,暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑りその他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する政令で定める原因により生ずる被害をいいます(災害対策基本法2条1号)。

地震災害

地震災害とは、地震動により直接に生ずる被害及びこれに伴い発生する津波、火事、爆発その他の異常な現象により生ずる被害をいいます(首都直下地震対策特別措置法2条3項)。

土砂災害

土砂災害とは、急傾斜地の崩壊、土石流若しくは地滑り又は河道閉塞による湛たん水を発生原因として国民の生命又は身体に生ずる被害をいいます(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律2条)。

海上災害

海上災害とは,油若しくは有害液体物質等の排出又は海上火災により人の生命若しくは身体又は財産に生ずる被害をいいます(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律3条17号)。

海上火災

海上火災とは,海域における火災をいいます(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律3条17号括弧書き)。

東日本大震災

東日本大震災とは、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいいます(東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律2条1項)。

炭鉱災害

炭鉱災害とは,石炭鉱業を行なう事業場におけるガス又は炭じんの爆発その他厚生労働省令で定める災害をいいます(炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法2条1号)。

労働災害

労働災害とは,労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいいます(労働安全衛生法2条1号)。

 

業務災害

業務災害とは,労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡をいいます(労働者災害補償保険法7条1項1号)。

通勤災害

通勤災害とは,労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡をいいます労働者災害補償保険法7条1項2号)。

公害

​広範囲にわたってさまざまに用いられているため、異なった内容を含むことがあるが、法律上の定義は環境基本法に規定されている。すなわち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、地盤沈下及び悪臭によって、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずること(環境基二③)をいう。

[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

自動車騒音

自動車騒音とは、自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車であつて環境省令で定めるもの及び同条第三項に規定する原動機付自転車をいう。)の運行に伴い発生する騒音をいいます(騒音規制法2条4項)。

道路交通振動

道路交通振動とは、自動車及び原動機付自転車が道路を通行することに伴い発生する振動をいいます(振動規制法2条4項)。

交通公害

交通公害とは,道路の交通に起因して生ずる大気の汚染、騒音及び振動のうち内閣府令・環境省令で定めるものによつて、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることをいいます(道路交通法2条23)。

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