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​設置・開設・開帳

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設置

物や機関などを新たに設けること。「公の営造物の設置又は管理」(国賠二)のように、単に物理的に設けることを意味する場合と、「地方公共団体には、…議会を設置する」(憲九三)のように、法律上の存在として設けるとの意味を含ませる場合がある。後者の場合は、「設ける」又は「置く」ということも多い。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

​附置

主たるものに附属して設置すること。例、「建築物の新築又は増築の場合の駐車施設の附置」(駐車場二〇)。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]
 

開設

事業活動などのための施設を新たに設けること。例、「薬局は、その所在地の都道府県知事の許可を受けなければ、開設してはならない」(薬四①)。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

開帳​

主宰者として、その支配下において賭博をさせる場所を開設すること。利益を図る目的で賭博場を開張することは、賭博開張図利罪に該当する(刑一八六②)。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]
 

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