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​正義・衡平・善

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正義

正しいすじみち。人の行うべき正しいこと。何が正義かについては、普遍的正義の発見への努力も行われてきたが、時代により、また依拠する立場により、それぞれ異なり、法令上も特定の内容を示すものではない。例、「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し」(憲九)、「原判決を破棄しなければ明らかに正義に反すると認めるときは、判決で原判決を破棄することができる」(刑訴三九七②)。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

公正

公平で、かつ、誤りがないこと。競争や取引等について主に用いられる(金商一、独禁一)。
その正しさが公からも認められていること。例えば、公正証書における公正はこの意。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]
 

公平

かたよりがなく、えこひいきのない状態を指す語。例えば、「公平な裁判所」(憲三七)という場合の「公平な」とは、構成その他において偏頗(へんぱ)のおそれがないことをいう(最大判昭二三・五・五等)。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]
 

衡平

一般的な法規範を解釈し、個別事項に適用するに際して、具体的な妥当性を実現するための原理。古くは、アリストテレスが、個別的正義の実現のために衡平の原理によって一般的法規を補正する必要性を説いた。古代ローマの法務官法やイギリスのエクイティは、衡平の原理に基づいてなされた法の解釈・適用が集積したものである。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

衡平と善

国際裁判の準則として挙げられることのあるもので、例えば、国際司法裁判所規程三八条は、当事者の合意があるときは同裁判所が衡平及び善に基づいて裁判をする権限を有するとの趣旨を規定している。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

​利益衡量

裁判などの法的判断を行うに際し、当事者間の相対立する利益を比較考慮して、より大きな利益をもたらすと考えられる結論を出すこと。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]
 

由らしむべく、知らしむべからず

来は、人民というものは、指導して従わせることはできるが、その道理を説いて理解させることはむずかしい、の意とされるが、「べし」を当為と解して、人民というものは命令によって従わせればよいので、原理、方針を説明する必要はない、の意として用いることがある。「民は之に由らしむべし、之を知らしむべからず」(論語泰伯篇)。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

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