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​処分・処理・整理・整備

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​処分

  1. 物を始末すること。例、「ゴミの処分」。

  2. 私法上、財産権について移転、消滅等の変動を与えること。財産の物理的な変形、改造、破壊等を含む場合がある。例、「所有物の使用、収益及び処分」。

  3. 行政法上、行政機関が具体的事実に関し法律に基づき権利を設定し、義務を課し、その他法律上の効果を発生させる行為。例、「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」(行審一②)。

  4. 訴訟法上、訴訟指揮のための裁判所、裁判長、受命裁判官及び裁判所事務官の行為。

その他いろいろの用法がある。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

処理

  1. 物事を取りさばいて始末すること。「日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律」(平一〇法一三六)などの法令の題名、各種機関の名称等に用いられる。

  2. 事務、事件を取りさばくこと。「外交関係を処理する」(憲七三)などのほか、行政機関等がその所掌事務を規定する場合に多く用いられる。

  3. 具体的なある物を現実に始末すること。終末処理場(下水道二)、汚物処理場(建基二)などの例がある。

[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

整理

一般には、物事を整えおさめること。国等の機関や職員の所掌事務又は職務の内容を表す「省務・庁務・局務の整理」のほか、不要なものを取り除いて一定の範囲内に整えることを意味する「行政整理」、仕訳して整える意の「区画整理」など各種の用語例がある。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

​整備

整え、充実すること。「整理」が、単に形式的に整えるというような意味で用いられるのに対し、「整備」は、整えた上、更に内容を充実させるという積極的意味内容をもつ場合に用いられる。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

精算

  1. 法人その他の団体が解散した場合に、その後始末のためにその財産関係を整理すること。

  2. 相互の貸借等を計算・整理して、その貸借等の始末をつけること。

[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

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