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​試験・測定・分析

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試験

競争試験

競争試験とは,能力及び適性を有するかどうかを相対的に判定する試験をいいます(人事院規則八―一八(採用試験)2条参照)。

検察官特別考試

検察官特別考試とは、検事を任命することを目的として行われる,「検察庁法18条3項に規定する考試」をいいます(法務省組織令61条2号,検察官・公証人特別任用等審査会令1条2項)。

検察官特別考試は、検察官・公証人特別任用等審査会が行っています(同法18条3項,法務省組織令61条2号)。

三年以上副検事の職に在った者は、検察官特別考試に合格することによって、二級の検事に任命及び叙級されます(検察庁法18条3項)。これによって任命された検事を特任検事といいます。

そのため,検察官特別考試は、「特任検事の考試」,「特任検事の選考」ともいわれます(法務省「特任検事の選考方法」(首相官邸,司法制度改革推進本部 法曹制度検討会 第5回配布資料1,2002年)参照)。

合格者の決定は,筆記試験・口述試験の採点結果に基づき,検察官特別任用審査会の議決によって行われます(同上資料参照)。

選考

選考とは,競争試験以外の能力の実証に基づく試験をいいます(国家公務員法36条,地方公務員法17条の2第1項)。

副検事の選考

副検事の選考とは、副検事を任命することを目的として行われる,「検察庁法18条2項に規定する選考」をいいます(法務省組織令61条1号,検察官・公証人特別任用等審査会令1条2項参照)。

副検事の選考は,検察官・公証人特別任用等審査会が行っています(同法18条2項,法務省組織令61条1号)。

裁判所法66条1項の試験(司法試験)に合格した者」又は「三年以上政令で定める二級官吏その他の公務員の職に在った者」は、副検事の選考に合格することによって、副検事となることができます(検察庁法18条2項)。

「三年以上政令で定める二級官吏その他の公務員の職に在った者」とは、以下に掲げる者をいいます(検察庁法施行令2条,法務省「副検事の選考方法」(首相官邸,司法制度改革推進本部 法曹制度検討会 第25回配布資料2,2004年)参照)。

  • 公安職(二)4級以上の検察事務官

  • 行政職(一) 〃

  • 行政職(一)4級以上の法務事務官又は法務教官

  • 公安職(一),(二)4級以上の法務事務官又は法務教官

  • 公安職(二)3級の検察事務官で,検察庁法第36条の区検察庁の検察官の事務を取り扱うもの

  • 行政職(一)4級以上の裁判所事務官及び裁判所書記官等

  • 警部以上の警察官

  • 警務官たる三等陸尉,三等海尉又は三等空尉以上の自衛官

  • 司法警察員として職務を行う国家公務員であって,行政職(一)又は公安職(一),(二)4級以上のもの等


副検事の選考の合格者決定は,筆記試験・口述試験の採点結果並びに各検事長が行う人物,素行及び実務処理能力等の調査結果をまとめた「調査書」等を総合し,検察官・公証人特別任用等審査会の議決によって行われます(同資料参照)。

俸給表の4級に達するためには、一般的に大学を卒業して国家公務員のⅡ種試験に合格して、検察事務官を例にとると、大体10年以上勤務しなければならないといわれてます(司法制度改革推進本部事務局「法曹制度検討会(第25回)議事録」(首相官邸,2004年)

製品試験

製品試験とは,日本工業規格に定めるところにより行う鉱工業品に係る試験、分析又は測定をいいます(工業標準化法19条3項)。

治験

治験とは、第十四条第三項(同条第九項及び第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)、第二十三条の二の五第三項(同条第十一項及び第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)又は第二十三条の二十五第三項(同条第九項及び第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)の規定により提出すべき資料のうち臨床試験の試験成績に関する資料の収集を目的とする試験の実施をいいます医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律2条17項)。

​​測定

取得

衛星測位

衛星測位とは、人工衛星から発射される信号を用いてする位置の決定及び当該位置に係る時刻に関する情報の取得並びにこれらに関連付けられた移動の経路等の情報の取得をいいます(地理空間情報活用推進基本法2条4項)。

計量器の校正

計量器の校正とは、その計量器の表示する物象の状態の量と第百三十四条第一項の規定による指定に係る計量器又は同項の規定による指定に係る器具、機械若しくは装置を用いて製造される標準物質が現示する計量器の標準となる特定の物象の状態の量との差を測定することをいいます(計量法2条7項)。

標準物質の値付け

標準物質の値付けとは、その標準物質に付された物象の状態の量の値を、その物象の状態の量と第百三十四条第一項の規定による指定に係る器具、機械又は装置を用いて製造される標準物質が現示する計量器の標準となる特定の物象の状態の量との差を測定して、改めることをいいます(計量法2条8項)。

作業環境測定

作業環境測定とは,作業環境の実態をは握するため空気環境その他の作業環境について行うデザイン、サンプリング及び分析(解析を含む。)をいいます(労働安全衛生法2条4号)。

観測

観測とは、自然科学的方法による現象の観察及び測定をいいます(気象業務法2条5項)。

​​観察

保護観察

保護処分を受けた少年、仮釈放中又は少年院若しくは婦人補導院から仮退院中の者、刑の執行猶予中の者に対して保護観察所が行う指導監督及び補導援護。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

分析

温泉成分分析

温泉成分分析とは,当該掲示のために行う温泉の成分についての分析及び検査をいいます(温泉法18条2項)。

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