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​検査・捜査・審査・検定・検証・検閲

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検査

何らかの基準に照らして調べること。法令上の用例としては、①法令の適正な執行確保の見地からなされる帳簿書類の検査、立入検査等、②特に会計経理の適正を期し、その是正を図るための会計検査、出納の検査等、③ある物質の規格、等級を証明するための輸出検査等がある。

[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

審理

一般には、取り調べて明らかにすることの意。普通、裁判手続について用いるが、特許審判等の準司法的な行政手続にも用いられる。

[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

​審査

行政庁が一定の事柄について結論を得るために、その内容をよく調査すること。例えば、免許、許可等の申請、出願等があった場合にその諾否等を決定するために調べること(銀行四②)、職権で一定の事項を調べること(検審二③等)等がある。

検定

  1. 一定の基準の下にあるものを検査し、これがその基準に合致しているかどうかを確定又は認定すること、又はその行為。基準に合致しているかどうかの認定等を併せて意味する点において、「検査」とは異なる。例、「文部科学大臣の検定を経た教科用図書」(学教三四①)。

  2. 国等の会計事務職員の国等に対する弁償責任の有無を決定するために行う会計検査院の行為(会検三二等)。

[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

​検認

国その他の公の機関が一定の文書その他の物件を検査し特定の事項について確認すること。民法では、公正証書以外の遺言書について、その状態を確証し、後日における偽造又は変造を防止するため、家庭裁判所の検認を求めなければならないとされている(一〇〇四)。

検証

民事及び刑事の訴訟手続において、証拠資料を得るために、五官の作用によって、場所、物又は人についてその性質、形状を感知すること。民事訴訟では裁判所が行い、刑事訴訟では裁判所及び捜査機関が行う(民訴二三二以下、刑訴一二八・一四二・二一八・二二〇)。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

 

検閲

検閲とは、行政権が主体となつて、思想内容等の表現物を対象とし、その全部又は一部の発表の禁止を目的として、対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、発表前にその内容を審査した上、不適当と認めるものの発表を禁止することを、その特質として備えるものをいいます(日本国憲法21条2項,最高裁昭和五七年(行ツ)第一五六号同五九年一二月一二日大法廷判決・民集三八巻一二号一三〇八頁)。

仮処分による事前差止めと検閲

一定の記事を掲載した雑誌その他の出版物の印刷、製本、販売、頒布等の仮処分による事前差止めは、裁判の形式によるとはいえ、口頭弁論ないし債務者の審尋を必要的とせず、立証についても疎明で足りるとされているなど簡略な手続によるものであり、また、いわゆる満足的仮処分として争いのある権利関係を暫定的に規律するものであつて、非訟的な要素を有することを否定することはできないが、仮処分による事前差止めは、表現物の内容の網羅的一般的な審査に基づく事前規制が行政機関によりそれ自体を目的として行われる場合とは異なり、個別的な私人間の紛争について、司法裁判所により、当事者の申請に基づき差止請求権等の私法上の被保全権利の存否、保全の必要性の有無を審理判断して発せられるものであつて、右判示にいう「検閲」には当たらないものというべきである(昭和五六年(オ)第六〇九号同六一年六月一一日大法廷判決・民集四〇巻四号八七二頁)。

コラムー監査・監察・考査ー

監査

事務・業務の執行又は財産の状況の正否を調べるために行う検査

  1. 会社法上、会社の取締役の職務執行に対する監査は、監査役の職務とされている(三八一)。

  2. 地方自治法上、普通地方公共団体の財務に関する事務の執行等の監査は、監査委員の職務とされている(一九九)。また、選挙権を有する者に対し、監査請求の権能が付与されている(七五)。

[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

​監察

一般に、公務上の非違、問題点等に関して行われる行政監督上の調査又は検査のこと。

考査

考え調べること。成績考査、人物考査などのように試験の意味で用いられることが多い。国の行政監督の一方法としてこの語が用いられることもあるが、この場合は、「監察」又は「監査」が監督権者の実地検査の権限を前提とするものであるのに対し、必ずしもこれを前提としない場合に用いられている。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

考査(日銀の)

考査とは,取引先金融機関等の業務及び財産の状況について、日本銀行が当該取引先金融機関等へ立ち入って行う調査をいいます(日本銀行法44条1項)。

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