施設・設備・営造物
施設
「設備」と類似の意味に用いられるが、法令上は、物的設備とともに、それを動かすための人及びこれらを一体として捉えた事業活動全体を指す意味で用いられることが多い。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]
設備
普通は、機械、器具その他の建設物に備え付けられる物を意味する。場合によっては、広く土地や家屋等の建設物を含む意味に用いられることもあり、その具体的範囲については、各法令の内容に応じて定まる。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]
営造物
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国又は公共団体によって特定の公の目的に供される人的・物的施設の統一体。病院、図書館、学校、水道等が例として挙げられる。
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国又は公共団体によって特定の公の目的に供される物的施設。この意味での営造物の例として、「道路、河川その他の公の営造物」(国賠二①)。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]
コラムー公の施設と公共施設ー
公の施設
地方公共団体が、住民の福祉を増進する目的で、住民の利用に供するために設ける施設(自治二編一〇章)。「営造物」と異なり、住民の利用に供することを目的としない純然たる試験研究所、留置場等は含まれず、また、住民の福祉を増進する目的のない、財政上の必要から設けられた競馬場、競輪場等も含まれない。[有斐閣 法律用語辞典 第4版]
公共施設
公共の用に供する施設。実定法上の用例として、例えば都市計画法(昭四三法一〇〇)及び同法施行令(昭四四政一五八)では、道路、公園、下水道、緑地、広場、河川、運河、水路及び消防の用に供する貯水施設が定められているが、土地区画整理法(昭二九法一一九)、新住宅市街地開発法(昭三八法一三四)などは別の定義をしており、その具体的範囲は個々の法令により広狭さまざまとなっている。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]
庁舎
庁舎とは、国家機関がその事務を処理するために使用する建築物(学校、病院及び工場、刑務所その他の収容施設並びに自衛隊の部隊及び機関が使用する建築物を除く。)をいいます(官公庁施設の建設等に関する法律2条2項)。
合同庁舎
合同庁舎とは、二以上の各省各庁の長が使用する庁舎をいいます(官公庁施設の建設等に関する法律2条3項)。