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​施設・設備

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施設

設備」と類似の意味に用いられるが、法令上は、物的設備とともに、それを動かすための人及びこれらを一体として捉えた事業活動全体を指す意味で用いられることが多い。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

​設備

普通は、機械器具その他の建設物に備え付けられる物を意味する。場合によっては、広く土地や家屋等の建設物を含む意味に用いられることもあり、その具体的範囲については、各法令の内容に応じて定まる。

[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

機械

比較的複雑な構造の動的仕掛けを有する物をいう。例、「機械、器具その他の設備…による危険」(労安衛二〇)。

[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

器具​

うつわ。道具。比較的簡単な仕掛けを有し、機械に近いものを含むときもある。例えば、刑法一三七条は、「あへん煙を吸食する器具」の輸入等を犯罪としている。

[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

​用具

一定の用途に使われる道具。主として特定の用途を示す名詞と合体して、運動用具、掃除用具、医療用具のように複合語として用いられる。なお、消耗品、材料等道具以外の物品が含まれる場合には、ガス用品(ガス三九の二)のように「用品」が用いられる。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

武器

一般的には、火器、火薬類、刀剣類その他直接人を殺傷し又は武力闘争の手段として器物を破壊するために用いられる機械器具装置等をいう。法令上も特段の定義なしで使われる例が多いが、武器等製造法では、銃砲、銃砲弾、爆発物等を列挙し、産業、娯楽、スポーツ又は救命のために用いられるものを除外している(二①)。また、武器輸出三原則上の武器については、「軍隊が使用するものであって、直接戦闘の用に供されるもの」と定義して使われている。

[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

兵器

戦闘に用いられる武器、弾薬、通信器材、輸送手段その他の資材。第二次大戦後、兵器の生産、加工は一時禁止されていたが、昭和二八年以降、武器等製造法に基づき、経済産業大臣の許可を受けて製造することが認められている。なお、軍用の車両、船舶、航空機、爆発物など一定の兵器の輸出については、「外国為替及び外国貿易法」によって同大臣の許可を要する(四八①、輸出管理令一)。

[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

ー国又は公共団体によって特定の公の目的に供される施設ー

 

営造物

  1. 国又は公共団体によって特定の公の目的に供される人的・物的施設の統一体。病院、図書館、学校、水道等が例として挙げられる。

  2. 国又は公共団体によって特定の公の目的に供される物的施設。この意味での営造物の例として、「道路、河川その他の公の営造物」(国賠二①)。

[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

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