top of page

​発問・質問・諮問・審問・審尋・尋問・拷問

ホーム  >  用語集  >  ​発問・質問・諮問・審問・審尋・尋問・拷問

発言

言葉を発すること。会議、訴訟手続等に関する規定において、尋問、質疑、討論、答弁等のために言語を発するという意味で用いられている。例、「内閣総理大臣…は…何時でも議案について発言するため議院に出席する」(憲六三)。

発問

問いを発すること。なお、裁判において、当事者が主張している事実上及び法律上の事項につき、不明確な趣旨を確かめるため裁判所の側が当事者に直接問いを発する権能を発問権という(民訴一四九)。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

質問

  1. 国会の各議院において、議員が国政一般について内閣に事実又は所信をただすこと(国会八章)。原則として主意書を提出して行い、内閣はこれに答弁する義務がある。

  2. 各種の営業を規制する行政法規又は税法等における質問は、行政機関の職員が公益その他の法令に定められた目的を確保する必要から特に認められた権限に基づいて関係者に当該事実の説明を求めること(所税二三四等)。

  3. 警察官が警察官職務執行法の規定に基づいて犯罪予防等のために行う質問(警職二①)。

  4. 被告の任意の供述を求める質問(刑訴二九一・三一一)。

[有斐閣 法律用語辞典 第4版]
 

​質疑

国会の各議院において議員が、議題となっている議案、動議等について、その発議者、提出者等に対し口頭で疑義をただすこと。議題に関係なく内閣に事実や所信をただす質問とは性格を異にする。国務大臣等の発言や説明に対しても質疑が許される(衆規四五①、参規四二①・一〇八等)。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

諮問

意見、考えを尋ねて求めること。法令上は、通例、一定の機関に意見を求めるべき事項(通常、法令により定められている)を示し、それに対する意見(通常、答申という)を求めることをいう。諮問機関ではない者、例えば証人、参考人、ある機関等の意見を聴く場合には、「意見を聴く」、「意見を求める」等と規定されることが多い。

審問

審理のために質問を発して陳述をさせること。行政手続においては、事実の調査のために行政庁が行う口頭審理のこと(労組二七①)。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

審尋

民事訴訟において、書面又は口頭で当事者その他の利害関係人に陳述の機会を与えること。決定又は命令の手続で口頭弁論を開かない場合などに行われる(民訴八七②、民執五)。[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

尋問

人証の取調べのために発せられる質問又はその質問により供述を得る手続。証人尋問、鑑定人尋問等のように用いる。民事訴訟法では、当事者本人も尋問の対象となり得る。刑事訴訟法においては旧刑事訴訟法(大一一法七五)上の被告人訊問は廃止され、現行法では被告人質問が行われている。民事訴訟、刑事訴訟の区別なく、現在、証人尋問等は交互尋問によっている。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

​取調べ

捜査機関が被疑者や参考人に供述を求める行為。両者とも供述拒否権を有し、強制的取調べはできない(刑訴一九七・一九八・二二三等)。被疑者に対しては、供述拒否権があることを告知しなければならない。捜査に不可欠の知識を有すると明らかに認められる参考人が出頭又は供述を拒否した場合は、検察官は、裁判官による証人尋問を請求することができる(二二六)。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

​拷問

被告人、被疑者等に対し自白を強要するため、肉体的苦痛を与えること。現行憲法は、「公務員による拷問…は、絶対にこれを禁ずる」(三六)、「強制、拷問若しくは脅迫による自白…は、これを証拠とすることができない」(三八②)として、拷問の根絶を期している。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

コラムー尋問の分類ー

対質

証人の証言相互、証人の証言と当事者の陳述、当事者の陳述相互が食い違う場合に、これらの者を対面させて行う尋問。裁判長の裁量によって行われる(民訴規一一八①、刑訴規一二四)。

[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

喚問

証人や参考人を呼び出して尋問すること。例、「調査に関し必要があるときは、証人を喚問し…」(国公一七②)。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

切り違え尋問

切り違え尋問とは,被疑者に共犯者が自白したという虚偽の情報を与えて、自白させて、今度はその自白を示して共犯者にも自白させる尋問をいいます(「参議院会議録情報第169回国会 法務委員会 第9号」)切り違え尋問は,捜査機関が偽計を用いて被疑者の自白を獲得する尋問方法であり、もしも偽計によつて被疑者が心理的強制を受け、その結果虚偽の自白が誘発されるおそれのある場合には、右の自白はその任意性に疑いがあるものとして、証拠能力が否定されます刑事訴訟法319条1項,憲法38条2項,最大判昭和45年11月25日刑集第24巻12号1670頁参照)。

自動車検問(交通検問)

自動車検問(交通検問)とは,交通取締の一環として交通違反の多発する地域等の適当な場所において、交通違反の予防、検挙のため,同所を通過する自動車に対して走行の外観上の不審な点の有無にかかわりなく短時分の停止を求めて、運転者などに対し必要な事項についての質問などをすることをいいます(最決昭和55年9月22日刑集第34巻5号272頁)。

bottom of page