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​使用・施用・運用・運営

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使用

普通には、その物の有する機能、性質によって定まる用方、すなわち、本来の用方に従って消費し、又はそのまま使うこと(民二〇六・二九八②等)。土地収用法(昭二六法二一九)等特定の行政関係法律においては、特定の公益事業等のためその事業者が他人の所有する土地等を使用することができ、所有者等はそれを受忍しなければならないという場合に用いられることが多い。なお、「予算の使用」、「準備金の使用」等のように物以外についても用いられる。

[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

私的使用

私的使用とは,個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することをいいます(著作権法30条1項柱書)。

共用

二人以上の者が共同して使用(利用)すること。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

持続可能な利用

持続可能な利用とは、現在及び将来の世代の人間が生物の多様性の恵沢を享受するとともに人類の存続の基盤である生物の多様性が将来にわたって維持されるよう、生物その他の生物の多様性の構成要素及び生物の多様性の恵沢の長期的な減少をもたらさない方法により生物の多様性の構成要素を利用することをいいます(生物多様性基本法2条2項)。

​施用

「せよう」ともいう。医薬品、肥料等を、一定の効果を期待して、人又は物に施し与え、用いること。例、「業務上麻薬を施用し」(麻薬二)、「特殊肥料を…施用する場合」(肥料取締法三一③)。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

占用

河川、海岸、道路等の公物の使用について用いられる語で、一般には、これらの公物を、その用途又は目的を妨げない範囲で、工作物の設置、工事の施工等の目的のために、継続して使用すること。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]
 

​​盗用

盗んで用いること。職務上知り得た秘密を自己又は第三者の利益のために利用すること。窃用(ひそかに用いるの意)ともいう。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

運用

  1. 働かせ用いること、物をうまく使うこと。例、「法律の解釈及び運用」(生活保護五)、「無線局の運用」(電波一六②)。

  2. 金融法規や財政法規において、金銭を利殖その他の目的のために他の財産形態に変えること。例、「確実かつ有利な運用」(財政融資資金法一)。

[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

運営

一定の組織又は制度がその機能を発揮するように動かし、働かせていくこと。例、「地方公共団体の組織及び運営に関する事項」(憲九二、自治一)、「公務の民主的且つ能率的な運営を保障する」(国公一①)。

[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

 

運行

一般には、車両・船舶・航空機等を動かすこと。運航。自動車損害賠償保障法上は、人又は物を運送するとしないとにかかわらず、自動車を当該装置の用い方に従い用いることをいう(二②)。

[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

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