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​障害・不調

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障害(障碍)、(障礙

  1. ある事柄をなしとげようとするとき、その妨げとなるもの。例、「避クベカラザル障碍」(手五四①)、「不定期間の障害」(民訴一八一②)、「心身ノ障礙ニ因リ作業ニ適セザル者」(行累二、平一八同令廃止)。最近では「障害」とする。

  2. 身体又は精神機能の故障であって、長期にわたり日常生活又は社会生活に相当程度の制限を与えるものをいう。身体障害としては、視覚、聴覚、平衡機能、音声機能、言語機能の障害、肢体不自由及び心臓機能等の内部障害があり、精神障害としては、精神病質、知的障害等がある。

[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

障害

障害とは、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害の総称です(障害者基本法2条1号)。

発達障害

発達障害とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるものをいいます(発達障害者支援法2条1項)。

障害

障害とは、負傷又は疾病が治ったとき(その症状が固定したときを含む。)における精神又は身体の障害で別表に掲げる程度のものをいいます(国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律2条4項)。

肢体不自由

肢体不自由とは,上肢、下肢又は体幹の機能の障害をいいます(児童福祉法6条の2の2第3項)。

植物状態

植物状態とは,意識障害により昏睡した状態にあることをいいます(国民年金法施行規則第三十三条の二の二第1項7号,厚生年金保険法施行規則第四十七条の二の二第1項7号参照)。

遷延性植物状態

遷延性植物状態とは,植物状態が三月を超えて継続しているものをいいます(国民年金法施行規則第三十三条の二の二第1項7号,厚生年金保険法施行規則第四十七条の二の二第1項7号参照)。

アルコール健康障害

「アルコール健康障害」とは、アルコール依存症その他の多量の飲酒、未成年者の飲酒、妊婦の飲酒等の不適切な飲酒の影響による心身の健康障害をいいます(アルコール健康障害対策基本法2条)。

メンタルヘルス不調

メンタルヘルス不調とは,精神および行動の障害に分類される精神障害や自殺のみならず、ストレスや強い悩み、不安など、労働者の心身の健康、社会生活および生活の質に影響を与える可能性のある精神的および行動上の問題を幅広く含むものをいいます(労働省労働基準局「事業場における労働者の心の健康づくりのための指針について」(厚生労働省,2015年)13頁参照)。

社会的障壁

社会的障壁とは、障害がある者にとつて日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいいます(障害者基本法2条2号)。

障害者

障害者には、長期的な身体的、精神的、知的又は感覚的な機能障害であって、様々な障壁との相互作用により他の者との平等を基礎として社会に完全かつ効果的に参加することを妨げ得るものを有する者を含むとされています(障害者の権利に関する条約1条後段)。

障害者

障害者とは、障害がある者であつて、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいいます障害者基本法2条1号)。

障害者

障害者とは,身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害があるため、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者をいいます(障害者の雇用の促進等に関する法律2条1号)。

障害者

障害者とは、身体障害者福祉法4条に規定する身体障害者、知的障害者福祉法にいう知的障害者のうち十八歳以上である者及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律5条に規定する精神障害者(発達障害者支援法2条2項に規定する発達障害者を含み、知的障害者福祉法にいう知的障害者を除く。)のうち十八歳以上である者並びに治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者であって十八歳以上であるものをいいます障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律4条1項)。

障害児

障害児とは、身体に障害のある児童、知的障害のある児童、精神に障害のある児童(発達障害者支援法2条2項に規定する発達障害児を含む。)又は治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であつて障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律4条1項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の厚生労働大臣が定める程度である児童をいいます(児童福祉法4条2)。

その他

その他,所得税法2条28号,租税特別措置法13条3項1号,高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律2条1号,災害弔慰金の支給等に関する法律8条に定義規定があります(障害者雇用促進制度における障害者の範囲等の在り方に関する研究会「報告書」(厚生労働省,2012年)参照)。
 

身体障害者

身体障害者とは、同法別表に掲げる身体上の障害がある十八歳以上の者であつて、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けたものをいいます(身体障害者福祉法4条)。

身体障害者

身体障害者とは,障害者のうち、身体障害がある者であつて別表に掲げる障害があるものをいいます(障害者の雇用の促進等に関する法律2条2号)。

 

重度身体障害者

重度身体障害者とは,身体障害者のうち、身体障害の程度が重い者であつて厚生労働省令で定めるものをいいます(障害者の雇用の促進等に関する法律2条3号)。

的障害者

知的障害者とは,障害者のうち、知的障害がある者であつて厚生労働省令で定めるものをいいます(障害者の雇用の促進等に関する法律2条4号)。

重度知的障害者

重度知的障害者とは,知的障害者のうち、知的障害の程度が重い者であつて厚生労働省令で定めるものをいいます(障害者の雇用の促進等に関する法律2条5号)。

精神障害者

精神障害者とは,障害者のうち、精神障害がある者であつて厚生労働省令で定めるものをいいます(障害者の雇用の促進等に関する法律2条6号)。

精神障害者

精神障害者とは、統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する者をいいます(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律5条)。

要随伴者

要随伴者とは,精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又はその能力が著しく不十分な者をいいます(出入国管理及び難民認定法施行規則4条本文)。

発達障害者

発達障害者とは、発達障害がある者であって発達障害及び社会的障壁により日常生活又は社会生活に制限を受けるものをいいます(発達障害者支援法2条2項前半)。

発達障害児

発達障害児とは、発達障害者のうち十八歳未満のものをいいます発達障害者支援法2条2項後半)。

性同一性障害者

性同一性障害者とは、生物学的には性別が明らかであるにもかかわらず、心理的にはそれとは別の性別であるとの持続的な確信を持ち、かつ、自己を身体的及び社会的に他の性別に適合させようとする意思を有する者であって、そのことについてその診断を的確に行うために必要な知識及び経験を有する二人以上の医師の一般に認められている医学的知見に基づき行う診断が一致しているものをいいます(性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律2条)。

酩酊

酩酊者とは,酒に酔つている者であって,アルコールの影響により正常な行為ができないおそれのある状態にある者をいいます(酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律1条)。

アルコールの慢性中毒者酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律7条)。

麻薬中毒者

麻薬中毒者とは,麻薬中毒の状態にある者をいいます(麻薬及び向精神薬取締法2条25号)。

心神喪失者

心神喪失者とは,刑法第三十九条第一項に規定する者をいいます(心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律2条2項1号)。

 

心神耗弱者

心神耗弱者とは,同条第二項に規定する者をいいます(心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律2条2項1号)。

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