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採取・集取・没取・没収・押収・買収・収集

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採取

本来の語義は、選び取ること。法令上は、自然の状態に置かれている植物、土石、鉱物などを自己の所持に移す意味に用いられることが多いが(国有林野の管理経営に関する法律一四、採石一)、同種の物のうちから一定数の物を選び取って自己にその占有(又は所有)を移すことをいう場合もある(税関係の法令等で「見本を採取」(関税一〇五①)等として用いられる)。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

集取

ある事物を取り集めること。用例としては、犯則事件の証憑(しょうひょう)の集取(税犯一一)、検査のための種苗の集取(種苗六二)、検査のための農薬又はその原料の集取(農薬一三)等がある。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

 

没取

一定の物の所有権を剝奪してこれを国庫に帰属させる行政庁又は裁判所の処分。刑罰の一種である没収とは異なる。家庭裁判所が、少年審判事件に際して、刑罰法令に触れる行為を組成した物等について行う(少二四の二)等の保安処分として行われる場合と、裁判所が被告人の保釈を取り消す場合に、保証金の全部又は一部について行う(刑訴九六)等の保安処分以外の理由に基づくものとがある。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

 

没収

物の所有権を剝奪して国庫に帰属させる処分を内容とする財産刑。主刑に付加して科される付加刑。没収できる物は、犯罪行為を組成した物、犯罪行為の用に供した物等である(刑一九)。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

 

​押収

裁判所又は捜査機関が証拠物又は没収すべき物の占有を取得する刑事手続上の処分(刑訴九九以下等)。強制力をもって占有を取得する差押えと、任意に提出された物について占有を取得する領置とがあるが、裁判所の場合はこのほかに提出命令を行うこともできる。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

買収

買収とは,会社に影響力を行使しうる程度の数の株式を取得する行為をいいます(経済産業省 法務省「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」1頁)。

​発見

隠れていたもの、まだ知られていないものをはじめて見つけ出すこと。「発掘により文化財を発見した場合」(文化財一〇〇①)などの例がある。

​コラムー帰属するー

​帰属する

法律上当然に権利などの移転の効果が国など一定の者に対して生じること。行政庁又は裁判所の処分行為を要しない。例、「前条の規定により処分されなかった相続財産は、国庫に帰属する」(民九五九)。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

コラムー捜査方法ー

採尿

採尿とは,尿を採取することをいいます(最判昭和55年10月23日刑集第34巻5号300頁)。

強制採尿

強制採尿とは,尿を任意に提出しない被疑者に対し、強制力(通常はカテーテルを尿道に挿入して尿を採取する方法)を用いてその身体から尿を採取することをいいます(最判昭和55年10月23日刑集第34巻5号300頁)。

傍受(電気通信の)

傍受とは、現に行われている他人間の通信について、その内容を知るため、当該通信の当事者のいずれの同意も得ないで、これを受けることをいいます(犯罪捜査のための通信傍受に関する法律2条2項)。

電話傍受

電話傍受とは,電話の通話内容を通話当事者双方の同意を得ずに傍受することをいいます(最決平成11年12月16日 刑集第53巻9号1327頁)。

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