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​出捐・出資・拠出

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​出捐(しゅつえん)

当事者の一方がその意思に基づいて自己の財産を減少させ、それにより他人の財産を増加させること。「債務を消滅させる行為をしたときは、相続人は、その出えんの額の範囲内において」(破二三二②)、「前項に規定する基金への出えんについて」(廃棄物一三の一五②)などのように用いられる。

​出資

事業を営むための資本として金銭その他の財産、労務若しくは信用を法人若しくは組合に提供すること又はそれによって取得した持分。民法上の組合、会社法上の会社のほか、各種の協同組合、公庫その他の特別法による法人についても用いられる。会社以外の場合には信用出資、労務出資も認められるが、会社の場合には原則として財産出資に限られる。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

拠出

一般には、一定の目的のために金銭や物品を出し合うことをいう(中小退金一等)。また、当事者の一方が他方に利得させるために金銭その他の財産を提供することの意で用いられる(財形六の二①等)。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

投資

一般に、利益を得る目的で資金を投下すること。いわゆる投資家保護を目的とする規制法(金融商品取引法等)で用いられるほか、国や特殊法人の業務として規定されることがあり(特会五〇等)、後者の場合には、出資だけでなく、融資も含むとされている。

[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

コラムー出資の分類ー

​財産出資

金銭その他の財産を目的とする出資。組合及び人的会社における労務出資信用出資に対する。金銭出資を主とするが、そのほか、物権、債権、無体財産権や、得意先、営業の秘訣(ひけつ)等の事実的財産の出資である現物出資も含まれる。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]
 

金銭出資

金銭でする出資。財産出資の一種で、現物出資に対する。物的会社である株式会社の出資はこれを原則とする。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

​現物出資

金銭以外の財産(不動産、有価証券、特許権、ノウハウ等)をもってする出資。その評価が過大であるときは、会社の資本の充実が損なわれるので、法は、厳格な監督の下にこれを認める(会社三四・二〇七・二〇八・五七八等)。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]
 

​信用出資

会社のために保証をし、物的担保を提供するとか、手形の引受け、裏書、保証をするとか、あるいは単に無限責任を負担するとかいったように、自分の信用を利用させることを目的とする出資のこと。財産出資に対する。民法上の組合において認められる。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

​労務出資

労務の提供を目的とする出資。財産出資に対する。信用出資と同様に、この出資を履行しても会社財産が充実するわけではないことから、財産関係より構成員の特性が重んじられる民法組合の組合員に認められている(民六六七②)。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

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