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修正・訂正・補正・改定・更生

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修正

直して正しくすること。法令上は、国会における法律案、予算などの議案の修正(国会五七・八三等)のように案の段階で直ることをいう。他に租税の修正申告(税通一九、地税七二の三三)等の用例がある。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

 

訂正

誤りを正し改めること。軽微な字句や数量などの誤りを直す場合に用いられることが多い(刑訴四一五①)。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

 

補正​
一般に、手続や内容の不足又は不備がある場合にこれに追加又は補完して、正しいものとすること。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

 

改定

改めて定め直すこと。法令上は、従来の金額その他の数額を改めて新しいものに定め直すことを指す語として多く用いられる。例、「年金タル恩給ノ額ニ付テハ…変動後ノ諸事情ヲ総合勘案シ速ニ改定ノ措置ヲ講ズルモノトス」(恩給二ノ二)。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

 

​改訂

改め直すこと。法令上は、既に正当な手続で定められたものを変更してその後の新しい事情に即応するようにすることを指す語として用いられるが、現在は、この場合も、原則として「改定」の語を用いることとされている。例、「人事委員会は、…格付を審査し、必要と認めるときは、これを改訂しなければならない」(地公二三⑦)。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]
 

更生

一般に、変更、修正の意味、又は変更、修正を行う処分の意味で用いられる。税法上は、申告納税方式の租税について納税義務者が申告した課税標準、税額等を税務当局がその調査により変更する処分について用いられる(税通二四・二六)。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

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