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​措置・処置

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措置

  1. 一般的には、物事を取り計らって始末をつけること。法令上用いられる場合には、ある問題に対する対策、施策等その問題を処理するためにとられるもろもろの手段をまとめていう場合が多い(育介一等)。「処置」が個々の事項の始末について用いられるのに対し、「措置」は、これを総体として表示し、又はその結末よりも手続の面に着眼して用いられることが多い。

  2. 社会福祉において、対象者の施設入所等の給付の実施を行政機関の権限として決定すること。例、「市町村は、必要に応じて、次の措置を採ることができる」(老福一〇の四①)。

[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

処置

  1. 判断を下してその物事の取扱い方を決めること。法令の規定を適用した結果としての特定の処分、措置について始末をつけるという場合に用いられる(警職三②・四②等)。

  2. 医療上の用語として、包帯の巻きかえ、薬の塗布、注射など、手術までには至らない手当等のこと(国公共済五四①)。

[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

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