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​協議・交渉

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​協議

​一般的には、相談すること。法令上は、問題となっている事項に関して相手方に対し必要な説明を十分に行い、相手方の意見を聞いた上で一定のことを行う場合に用いられる。協議が合意まで含むかどうかは、個々の法律の解釈により決せられる。

  1. 公の機関が一定の行為をする場合に、問題の事項が他の機関の権限と関連するとき、他の機関に合議すること(都計二三①等)。

  2. 公共的な事業を行う者が、土地収用等の場合に、補償等について権利者と合議すること(収用一一六①等)。

  3. 私人間で合議すること(民二五八①等)。

[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

合議

二人以上の者が集まって協議すること。例、「審決は、委員長及び委員の合議によらなければならない」(独禁六九①)等。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

交渉

当事者が、対等の立場において相互の利害関係事項に関し一定の結論を得るために協議、調整などの折衝を行うこと。国際関係では、「外交交渉」というように用いられ、国内法上は、労働関係法令で、「団体交渉」というように用いられる。

[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

​談合

競売又は入札の競争者が競争を制限する旨の申合せをすること。公正な価格を害し又は不正の利益を得る目的をもって談合した者は処罰される(刑九六の六②)。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

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