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​停止・廃止・中止・休止

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停止

進行や活動を一時やめること。これに対して「廃止」は、終局的にやめることを意味する。訴訟手続の停止(民訴二六)、事業の停止(生協九五②)など、用例は多い。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

廃止

ある法律状態あるいは事実状態の進行又は継続を将来にわたって永久的に止めること。一時的に止める「停止」とは異なる。法令の廃止は「〇〇法を廃止する法律」といった題名の法令の制定によって行われることが多いが、ある法令の制定又は改正に伴いその附則で行われることもある。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

中止

一般に、途中でやめることを意味する。「停止」が一時やめること、「廃止」が終局的にやめることを意味するのに対し、「中止」はいずれの意味にも用いられる。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

休止

①行政法上は、営業その他の業務の遂行を一時的に中止し、ある期間休むことをいう。本人の自由な意思によらずに一時やめさせられる「停止」と区別される。

ー停止・廃止・休止の例ー

親権停止​

親権停止とは,父又は母による親権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するときに、家庭裁判所の審判によって、その親権を停止することをいいます(民法834条の2第1項)
 

支払停止

債務者が、金銭債務の全部又は重要部分についてその支払を行うことができない状態に陥ったことを自ら表示する行為。破産法上は、支払停止は支払不能と推定される(一五②)。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

​営業停止

免許制、許可制等により規制されている営業について、一定の事由がある場合に、一定期間その営業を行わないという不作為義務を課す行政行為(例、風俗二六・三〇)。業者の利益を保護し、行政の適正な運営を図るという趣旨から、営業停止を命ずるには聴聞を行うことを行政庁に義務付けている場合が多い(例、風俗四一)。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

執行停止

執行停止とは,処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置をいいます(行政不服審査法25条2項,行政事件訴訟法25条2項参照)。

宿舎の廃止

宿舎の廃止とは,宿舎をその用に供しないことと決定することを​いいます(国家公務員宿舎法13条の2第1号)。

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