土地
土地
法律上は、一定の範囲の地面。不動産とされ、登記される。土地の所有権は、法令の定める制限内でその上下に及ぶ。すなわち、地面を形成する土砂や建物以外の定着物は土地の一部をなすが、未採掘の鉱物、温泉等は別個の権利の対象となる。土地の所有者は法令の制限内で自由に使用、収益及び処分をすることができるが、地上権、入会(いりあい)権、賃借権等によって他人も使用、収益できる。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]
コラムー土地の数を表す単位ー
筆
土地所有権の客体である土地の数を表す単位。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]
一筆
土地の単位で、土地登記簿の上で一個の土地とされているもの。不動産登記法(平一六法一二三)によれば、一筆の土地ごとに登記記録を作成することとされている(二)。一筆の土地には一個の所有権が成立するのが普通であるが、取引当事者間では、一筆の土地の一部についても所有権移転が可能であり、一部についての取得時効も認められる。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]
合筆
土地登記簿の上で、二筆以上の土地を合併して一筆の土地にすること。従前の数筆の土地のうち、一筆が地積増加等を伴いながら存続し、他の筆は消滅したものと扱われる(不登三九)。登記所に対する所有者からの申請により、所有者を同じくする隣接する土地の間で、原則として自由にすることができる。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]
分筆
土地登記簿の上で、一筆(いっぴつ)の土地を分割して数筆の土地とすること。土地所有者又は所有権の登記名義人は任意にすることができる。ただし、一筆の土地の一部の地目の変更があった場合は、登記官が職権で分筆の登記をすることとなっている(不登三九)。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]
コラムー土地の形状と性質ー
形質
形状と性質のこと。法令上は「土地の形質を変更する」などのように土地に関連して用いられることが多い。