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取消し・撤回・解除・解約・解消

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取消し

講学上の概念として、私法上、瑕疵(かし)のある意思表示又は法律行為について、また、公法上、成立に瑕疵のある行政行為について、その効力を当初に遡って失わせること(民一二〇・一二一等)。実定法上、撤回の意味で取消しの語が用いられることも多い。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]
 

​撤回

  1. 過去になされた行為の効力を将来に向かって消滅させること(国会五九、電波一〇二の八③、特定商取引六等)。

  2. 講学上の概念として、私法上、意思表示をした者がその効果を将来に向かって消滅させ、また、公法上、瑕疵(かし)なく成立した行政行為について、新たな事情が発生したためその行政行為の効力を将来に向かって消滅させること。「取消し」が行為の時に遡って効力を消滅させるものであることに対比した概念として説かれる。この意味での撤回を表す場合にも、法律の規定上は、「取消し」の語が用いられていることが少なくない。

[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

解除

  1. 契約当事者の一方の意思表示によって、契約の効力を遡及的に消滅させ、契約が初めから存在しなかったと同じような法律効果を生じさせること。解除により、各当事者は、未履行債務については履行の要がなく、既履行債務については原状回復の義務を負い、また、損害賠償の請求ができる(民五四〇以下)。

  2. 行政処分等に基づいて現存する継続的な法律関係の効力を将来に向かって消滅させることをいう場合もある(例、保安林の指定の解除(森林二六等))。

[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

合意解除

契約当事者が契約の解除を合意することによって、契約を締結しなかったと同様の効果を生じさせること。その効果が当事者の合意に基づく点で、解除権者の単独行為によって行われる法定解除と異なる。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

​解約

賃貸借のような継続的な契約関係において、契約当事者の一方の意思表示により、契約の効力を将来に向かって消滅させること。講学上は、解除と区別して、解約告知又は告知ともいわれるが、法令では、解約のことを解除という場合も多い。解約することができる権利(解約権又は告知権)は、法律の規定(民六一七以下等、借地借家二七等、農地一八等)又は当事者の契約に基づいて生ずる。契約に期間の定めのないときはいつでも解約できるのが原則であるが、借家関係や小作関係では一定の制限がある。契約に期間の定めのあるときは、原則として、債務不履行を理由とする場合に限り解約できる。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]
 

解雇

使用者が労働者との労働契約を将来に向かって一方的に解約すること。民法によれば、例えば、期間の定めのない雇用契約については、原則として、二週間の予告期間を置けばいつでも解約できることとされているが(六二七①)、労働基準法においては、労働者の保護を図るため、民法の原則を修正して、解雇制限、解雇予告等の規定を設け、制約を加えている(一九・二〇等)。また、労働契約法(平一九法一二八)は、解雇権の濫用について規定している(一六)。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]
 

解消

従来あった結合関係が解かれ、その事実が消滅すること。例、「女は、前婚の解消又は取消しの日から六箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない」(民七三三①)。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]
 

解散

  1. 人の集団が分散して、ばらばらになること。

  2. 衆議院又は地方公共団体の議会において、その議員の全員についてその任期満了前に議員たる資格を失わせる行為。

  3. 法人その他の団体が、その目的である本来の活動をやめ、財産関係の整理をし、清算をする状態に入ること。

[有斐閣 法律用語辞典 第4版]
 

ー縁談の取り消しー

 

破談

いったん取り決めた相談ごとを取り消すこと。特に、一度取り決めた縁談を取り消すこと、また、まとまりそうになった縁談が取やめになること。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]
 

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