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​取立て・徴収・押収・差押え

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​取立て

債権の目的物の引渡しを請求すること、又はその引渡しを受けること。例、「質権者は、質権の目的である債権を直接に取り立てることができる」(民三六六①)等。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]


徴収

一般に、金銭などを取り立てること。特に国や地方公共団体が法律の規定に基づき、租税、手数料等を強制的に取り立てること。租税の場合、納税義務の確定した租税について、納税告知、督促、滞納処分等の手続によって納めさせることを徴収という。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]
 

源泉徴収

源泉徴収とは,第四編第一章から第六章まで(源泉徴収)の規定により所得税を徴収し及び納付することをいいます(所得税法2条45号)。

証紙徴収

証紙徴収とは,地方団体が納税通知書を交付しないでその発行する証紙をもつて地方税を払い込ませることをいいます(地方税法1条13号)。

押収

裁判所又は捜査機関が証拠物又は没収すべき物の占有を取得する刑事手続上の処分(刑訴九九以下等)。強制力をもって占有を取得する差押えと、任意に提出された物について占有を取得する領置とがあるが、裁判所の場合はこのほかに提出命令を行うこともできる。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

差押え

広義では、特定の有体物又は権利について、私人による事実上又は法律上の処分を国家権力が禁ずる行為。
①税法上は、滞納処分の第一段階として、徴税職員等が滞納者の財産の処分を制限し、換価できる状態に置くこと(税徴四七)。
②民事執行法上は、金銭債権を満足させるための強制執行手続において、目的財産に対する債務者の処分権を制限する行為(四五等)。
③刑事訴訟法上は、証拠物又は没収物と思われる物の占有を強制的に取得する処分(九九①)。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

記録命令付差押え

記録命令付差押えとは,電磁的記録を保管する者その他電磁的記録を利用する権限を有する者に命じて必要な電磁的記録を記録媒体に記録させ、又は印刷させた上、当該記録媒体を差し押さえることをいいます(刑事訴訟法99条の2)。

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