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​賠償・補償・弁償・代償・報償・償却

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償う

金銭等の財物を出したり労働したりして責任や罪過を免れること。財物を出して損失を補塡すること。賠償すること。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

 

賠償

一般的には、他人に与えた損害を償うこと。法令用語としては、民法上の債務不履行又は不法行為に基づく損害の「賠償」や国家賠償法に基づく損害の「賠償」のように、通常、違法な行為により他人の権利・利益を侵害して損害を与えた場合にその損害を補塡するため金銭等を支払うことを意味し、適法行為に基づく損害の補塡の場合には「補償」の語を用いることが多い。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

補償

損失、費用等を償って埋め合わせること。通常、損害等の発生の原因が適法行為によるものである場合に用いられる。また、天災その他の事故によって生じた損害等を償う場合にも用いられる。前者の用例としては、憲法二九条三項、土地収用法(昭二六法二一九)第六章、自然公園法(昭三二法一六一)六四条等。後者の用例としては、農業災害補償法、漁業災害補償法、労働者災害補償保険法等。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

 

弁償

他の者が支払った費用や他の者に与えた損害を償うこと。法令上は、①職務の執行等に要した費用を償うため金銭を支払うこと。②会計職員がその職務を怠って国等に財産的損害を与えた場合に、これを償わせること。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

 

代償

  1. 他人に与えた損害の償いとして、その代価を出すこと。

  2. 本人に代わって損害の償いをすること。

[有斐閣 法律用語辞典 第4版]
 

報償

  1. 損害を償うこと。例えば、「報償金」(文化財一〇四①)。

  2. 役務の提供、施設の利用等によって利益を受けた場合に、これに対して支払われる代償、対価。「報償金」(会更一二四)。

  3. 仕返し、復讐(ふくしゅう)の意味で用いられることもある。

[有斐閣 法律用語辞典 第4版]
 

​償却

埋め合わすこと。償い返すこと。例えば減価償却とは、固定資産の価値の減少を、その額に見合う額だけ控除することによって埋め合わすこと。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

 

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