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​掌る・所掌・管掌・掌理

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掌る

職務として担当すること。法令上は、各省庁設置法あるいは組織令などにおいて、各部局が一定の事務を担当することを表すときに用いられることが多い。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]
 

所掌

国、地方公共団体等の一定の機関がある事務をつかさどり行うべきものとして法令上定められる場合に用いられる(例えば、各省庁設置法を参照)。また、「所掌事務」という成語も多く用いられており、事務と結びつけて用いられる例が多い。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]
 

管掌

  1. ある事務について管理司掌すること、すなわち、つかさどり、処理することの意味で用いられる。また、他の機関等に属する事務を管理する場合に用いられることがある。

  2. 管理、経営の主体であることを宣明しようとする場合に用いられる。社会保険事業等について「政府が管掌する」と用いられる場合がその例である。

[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

分掌

ある人や機関の所掌する事務を事務処理の便宜のため特定の他の人や部局に分けて処理させること、また、その状態。法令上の用例としては、「国の行政機関には、その所掌事務を分掌させる必要がある場合においては、…地方支分部局を置くことができる」(行組九)などがある。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

掌理

一定の事務を所掌し、これをおさめること。主として、国、地方公共団体、特別の法人等の所掌事務を表すときに用いられる。類語の「統括」、「総括」、「統理」、「総理」等が総合的、包括的におさめる意であるのに対し、直接に事務をおさめるという意。したがって、二次的な地位、階級の職員について用いられるのが一般的であるが、上級者であっても、直接的に事務をおさめるというニュアンスで用いられることがある。

[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

コラムー掌理の類義語ー

統轄(統括)

統(す)べおさめること。特に、上級行政機関が複数の下級行政機関に対して、総合調整しつつ、指揮監督するような場合に用いられる(行組二②)。行政機関の長が所掌事務全体を総合的に取りまとめるような場合に用いられる(内一三③)こともあるが、この場合には、「統括」の語を当てることが多い(行組一〇、自衛一一等)。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

総括

行政事務の運営を総合して締めくくりをつけ、取りまとめること。「統轄」又は「統括」には、上下関係のニュアンスがあるが、「総括」は横断的に調整して締めくくりをつけ、取りまとめるという趣旨が強い。なお、最近では、「総括」が「総轄」の意味でも用いられている。

[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

統理

本来の意味は、まとめ治めること。国や地方公共団体の機関の長や上級の職員が所掌事務を総合的・包括的につかさどるといった場合に用いられる(例、自治一〇四、国会二八①等)。

[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

総理

  1. 物事を総合的に管理し、処理すること。国、地方公共団体、特殊法人等の機関、行政機関の長等がその所掌事務をつかさどり、かつ、総合的に管理し、処理すること。例、「人事院総裁は、院務を総理し、人事院を代表する」(国公一一②等)。

  2. 内閣総理大臣の略称。

[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

監督

人又は機関が、他の人又は他の機関の行為の合法性又は合目的性を監視し、必要に応じて指示、命令等をすること。例えば、内閣総理大臣及び各省大臣によるその下にある機関の権限行使の監督(憲七二等)、所管法人についての主務大臣の監督等がある。

​統

行政機関等の長が部下の職員の服務に関し、一般的包括的に指揮監督すること。例えば、「内閣官房長官は、…所部の職員の服務につき、これを統督する」(内一三③)、「各省大臣…は、…職員の服務について、これを統督する」(行組一〇)など。最近の立法例においてはあまり用いられない。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

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