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​財産・財物

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財産

広く有形・無形の金銭的価値を有するものの総体をいう。例えば、財産権、私有財産等。また、特定の主体を中心に、又は特定の目的の下に結合している財産権の総体の意味に用いられる。各個別の規定は、積極財産(資産)だけを指す場合と、消極財産(負債)をも含む場合とがある。

[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

​財物

  1. 広く経済的価値又は効用を有する、財産権の目的となる全てのもの。

  2. 刑法上は、窃盗・強盗・詐欺・恐喝・横領罪、盗品等に関する罪などの財産犯の客体となる物をいう。動産に限らず一般的には不動産も含む(窃盗罪については動産に限られ、不動産に関しては別に不動産侵奪罪が置かれている)。必ずしも客観的な経済的交換価値を備えている必要はなく、所有者、所持者の主観的な価値があればよいとされる。

[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

ー​資産と資金ー

資産

一般的には財産。会計学上は、企業によって所有され、将来において収益をもたらし得る財産

[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

資金

  1. 広く営利のため、又は事業等の経営のために用意された元手となる金銭、預金等の財産のこと。例、設立資金、運転資金。

  2. 一定の用途や目的と結びついてそれらに供するために保有される金銭その他の財産。例、政治資金、育英資金。

  3. 国の財政関係法令では、一会計年度を超えた特定の目的、用途に充てるために保有される金銭の意。地方自治関係法令では「基金」という。

  4. 為替手形又は小切手の支払人が振出人に支払義務を負う金額

[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

物資

商品、資材等のことであるが、国民生活や経済活動において有用なものという意味を込めて用いられる。例、「物資の価格及び需給の調整」(生活安定一)、「物資の品質に関する表示」(消費者庁及び消費者委員会設置法)等。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

財産の集団ー

​財団

一定の目的のために結合された財産の集団をいう。財団は,次の2つの種類に大別される。イ抵当権の目的とするために設定される工場財団を始めとする各種の財団(⇨財団抵当')や*破産財団'のように,第三者の権利の目的とし,あるいは第三者の権利を保護するために所有者の他の財産から区別するために構成されたもの。ロ*財団法人'のように,一定の目的をもっている財産を個人の権利に属させないで,独立のものとして運用するために認められたもの。
[有斐閣 法律学小辞典 第5版]


 

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