血族及び婚姻による関係性を有する者。
民法上は、六親等内の血族、配偶者及び三親等内の姻族を親族と規定している(民法725条)。
尚、直系血族及び同居の親族には、互助義務が定められているが(民法730条)、この義務の性格は倫理的な意義にとどまり、法的な意義はないと考えられている。
(親族の範囲)
民法第725条 次に掲げる者は、親族とする。
一 六親等内の血族
二 配偶者
三 三親等内の姻族
法令用語研究会編『法律用語辞典』(有斐閣,第4版,2012年)「親族」
高橋和之他編『法律学小辞典』(有斐閣,第5版,2021年)「親族」