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近親者
親族のうち、関係性が近い者。
民法上は、直系血族、又は三親等内の傍系血族(但し、養子と養方の傍系血族の関係にある場合を除く)を近親者としている(民法734条)。
ー近親婚の禁止ー
近親者間、及び直系姻族間の婚姻は、近親婚として禁止される(民法734条、735条)。すなわち、①子、父母その他の直系血族、②兄弟姉妹、叔父叔母、甥姪の三親等内の傍系血族、③姑(舅)その他の直系姻族とは婚姻できない。尚、三親等内の傍系血族であっても、養親の実子その他の養子と養方の傍系血族とは婚姻できる(同法734条1項但書)。
これら婚姻の禁止は、離婚や離縁等によって親族関係が終了した場合でも、なくならない(同法734条2項但書、735条後段、736条)。
【参照条文】
(近親者間の婚姻の禁止)
民法第734条① 直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。
② 第817条の9の規定により親族関係が終了した後も、前項と同様とする。
(直系姻族間の婚姻の禁止)
民法第735条 直系姻族の間では、婚姻をすることができない。第728条又は第817条の9の規定により姻族関係が終了した後も、同様とする。
(養親子等の間の婚姻の禁止)
民法第736条 養子若しくはその配偶者又は養子の直系卑属若しくはその配偶者と養親又はその直系尊属との間では、第729条の規定により親族関係が終了した後でも、婚姻をすることができない。
【参考文献】
法令用語研究会編『法律用語辞典』(有斐閣,第4版,2012年)「親族」
高橋和之他編『法律学小辞典』(有斐閣,第5版,2021年)「親族」
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