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​任用・任命・採用・雇用

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任用

特定の職に特定の人を就けることの総称。通常、採用、昇任、降任又は転任のいずれかの方法で任命することによって行われる(国公三五、地公一七)。

[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

任命

主として公務員に関して用いられる用語で、ある人を一定の地位又は職に就けること。職員を任用する場合のその権限行為を捉えていうのが通例。「理事長及び監事は、主務大臣が任命する」(沖縄振興開発金融公庫法一〇)(昭四七法三一)のように、公法人の執行機関等についても用いられるが、選挙による選任の場合には任命とはいわない。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版

コラムー任用の形態ー

採用

  1. 使用者が労働契約に基づいて、労働者を雇い入れること。使用者は採用の自由を有している。

  2. 任用の一種で、職員以外の者を官職に任命すること(臨時的任用を除く)(国公三四①)。一般職の国家公務員の採用は、競争試験によることを原則とするが、場合によっては選考の方法によることもできるとされている(国公三六)。一部の特別職の職員及び地方公務員についても同様の原則がある(地公一七③等)。

[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

昇任

一般職の公務員の任用行為の一つ。職員を現在の官職(又は職)より上位の官職(又は職)に任命すること(国公三四、地公一七等)。国家公務員の昇任は、人事評価に基づき、任命しようとする官職についての標準職務遂行能力と適性を有すると認められる者の中から行う(国公五八①)。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

降任

公務員の任用の一形態。現在の職より下位の職に就けること。国家公務員法では、職員をその職員が任命されている官職より下位の職制上の段階に属する官職に任命することをいい(三四①)、法律又は人事院規則に定める事由による場合でなければ、その意に反して降任されることはない(七五。なお、地公二七)。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

​転任

国家公務員法上の概念で、採用、昇任、降任と並ぶ「任用」の一種(三五、人規八―一二〈六〉)。具体的には、昇任、降任又は配置換え以外の方法で職員をある官職から他の官職へ異動させる(任命する)こと(人規八―一二〈四〉)。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

コラムー職務の級及び給与の額の変更ー​

昇格

ある公務員について現に在級している職務の級から、同一俸給表(給料表)の上位の職務の級に変更すること(人規九―八〈二〉等)。昇格当該職員の職務に応じ、かつ、その者の勤務成績に従って決定される(人規九―八〈二〇①〉)。一般職の国家公務員の職務は、複雑・困難性及び責任の度に基づいて俸給表に定める職務の級に分類され、職員の職務の級は、級ごとの定数の範囲内で、人事院規則の定める基準に従って決定される(給与法六③・八②)。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]
 

昇給

一般に給与の額が段階的に定められている場合に、ある公務員について、現に受けている給与の額を、その段階の上位の給与の額に変更すること。一般職の国家公務員についていえば、俸給表は職務の級と号俸によって構成されているので、同じ職務の級内で現に受けている号俸から上位の号俸に変更することを指す(給与法八⑤以下、人規九―八等。地公二五③)。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

コラムー国家公務員の採用ー

I. 採用の定義と原則

1.定義

採用とは,国家公務員法上,国家公務員(以下「職員」という。)以外の者を官職に任命すること(臨時的任用を除く。)をいいます(国家公務員法34条1項1号)。

2.採用の原則

職員の採用は、競争試験によることが原則です(同法36条本文)。このような原則としていることは 国家公務員の採用に当たり,情実や党派的影響が及ぶことを排除し、成績に基づいて行わなければならないとするメリットシステム(能力実証主義、成績主義の原則)を具体化するものです(採用試験の在り方を考える専門家会合「採用試験の在り方を考える専門家会合報告書」(人事院,2009年)参照)。

II.競争試験による採用

職員の採用は、補充しようとする官職を対象として行われた採用試験採用のための競争試験)の結果に基づいて作成された採用候補者名簿に記載された者の中から、面接を行い、その結果を考慮して行われます(人事院規則八―一二(職員の任免)18条1項)。

1.国家公務員採用試験

国家公務員採用試験とは,採用のための競争試験をいい(国家公務員法39条2号,人事院規則八―一八(採用試験)1条),受験者が、当該採用試験に係る官職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る標準職務遂行能力及び当該採用試験に係る官職についての適性を有するかどうかを相対的に判定することを目的とするものです(同規則2条)。

2.採用候補者名簿

採用候補者名簿とは、当該官職に採用することができる者として、採用試験において合格点以上を得た者の氏名及び得点を記載した名簿をいいます国家公務員法51条)。

名簿の有効期間は、名簿の効力が発生した時から一年(規則八―一八第三条第一項、第二項第一号、第三項第八号及び同項第十一号に掲げる採用試験に係る名簿にあっては三年、同項第十二号に掲げる採用試験に係る名簿にあっては一年二月)です(人事院規則八―一二(職員の任免)14条1項)。

3.官庁訪問

官庁訪問とは,国家公務員の採用を志望する者が、志望する官庁を訪問し,業務説明や面接を受けたりすることであって(人事院「採用情報に関するQ&A」参照),国家公務員の採用における面接は,任命権者(各府省等)が、採用候補者名簿に記載された者の中から行います(国家公務員法56条)。

受験者は,この過程を経て、任命権者から内々定を得ることとなります。


総合職試験及び一般職試験(大卒程度試験)の官庁訪問のルールについては、「各府省人事担当課長会議申し合わせ」で決定されます(同Q&A参照)。

Ⅲ.選考による採用

職員の採用は、競争試験によることが原則ですが(国家公務員法36条本文),係員の官職以外の官職に採用しようとする場合又は係員の官職のうち人事院規則八―一二(職員の任免)18条1項各号に掲げる官職の場合は,選考によることが認められています(同法36条但書)。

1.選考の定義

選考とは,国家公務員法上,競争試験以外の能力の実証に基づく試験をいい(国家公務員法36条),選考される者が、補充しようとする官職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る標準職務遂行能力及び当該補充しようとする官職についての適性を有するかどうかを判定することを目的とするものです(人事院規則八―一二(職員の任免)19条)。

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